更新日:2025年4月7日
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高齢者の肺炎球菌の予防接種が、平成26年10月から定期接種となりました。対象者の方には個別に通知を送付しています。
個別通知を受け取った方で、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく接種を希望される方は、同封されている接種医療機関一覧に記載の医療機関で接種してください。
65歳を超える方を対象とした経過措置は令和6年3月31日に終了しました。
肺炎を引き起こす原因の3分の1を占める肺炎球菌の約8割を予防します。
全ての肺炎を予防できるわけではありませんが、肺炎球菌感染症の予防には、ワクチン接種が有効です。
鹿児島市に住所があり、過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがない
※65歳を超える方を対象とした経過措置は、令和6年3月31日に終了しました。
心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。
ただし、生活保護受給者及び市民税非課税世帯の方は各種証明書を医療機関へ提示すると無料になります。
対象者 |
必要書類 |
|
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全員 |
鹿児島市発行の予診票(個別に送付されている二枚複写のもの) 年齢、住所を確認できるもの (マイナンバーカードや健康保険証、運転免許証等) |
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60~64歳の内部障害1級相当の方 |
内部障害1級相当であることが確認できるもの (身体障害者手帳、医師の診断書など) |
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生活保護受給者 |
(1)生活保護受給証 (2)自立支援医療受給者証 (3)生活保護法医療券等 |
いずれか 一つを ご準備 ください |
市民税非課税世帯 (世帯全員が非課税) |
確認書類(PDF:599KB)をご確認ください。
確認書類がない場合は、「市民税・県民税非課税証明書(市保健事業用)」を本庁資産税課または各支所税務課で取得してください。証明書を代理人が申請する場合は、委任状等が必要になりますので、事前にお確かめの上お越しください。
【ご注意していただきたいこと】
・国民健康保険の医療限度額適用・標準負担額減額認定書は、市民税非課税世帯の証明にはならないので使用できません。 |
県内の相互乗り入れ協力医療機関は鹿児島県医師会HPへ(外部サイトへリンク)
(厚生労働省)高齢者の肺炎球菌ワクチン(外部サイトへリンク)
皆様にご理解いただきたい高齢者肺炎球菌の基本的な情報がまとめられています。
【R7年度】
【R6年度】
予防接種を行った後に、予防接種副反応報告基準に該当する副反応を診断した医師は、報告書を速やかに送付してください。(副反応の報告(基準・様式)(該当ページへリンク))
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