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更新日:2024年12月2日

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新型コロナワクチン接種を含む健康被害救済制度

  • 一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
  • 新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

新型コロナワクチンの接種日による救済制度の取扱いの違いについて

新型コロナワクチン接種は、接種した年月日に応じて対象となる救済制度が異なります。

コロナ健康被害救済制度

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて(PDF:236KB)

接種日が「令和6年3月31日以前」の場合

  • 対象となる救済制度は「予防接種健康被害救済制度」です。
  • 「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求します。
  • 給付の流れ以降をご確認ください。

接種日が「令和6年10月1日以降」で「定期接種」として接種した場合

  • 対象となる救済制度は「予防接種健康被害救済制度」です。
  • 「B類疾病の定期接種」として市町村に請求します。
  • 給付の流れ以降をご確認ください。

(注)対象者は65歳以上及び60歳から64歳の内部障害1級程度の方(定期接種対象者)です。

(注)定期接種対象者以外の方は「医薬品副作用被害救済制度」の救済制度が対象となります。

(注)接種日が「令和6年4月1日から9月30日」の場合は「医薬品副作用被害救済制度」の救済制度が対象となります。

医薬品副作用被害救済制度

給付の流れ「予防接種健康被害救済制度」

給付の流れイメージ図

  1. 【請求者】申請に必要な書類を準備し、鹿児島市に申請。
    接種時に住民登録があった市区町村への申請になります。
  2. 【鹿児島市】予防接種健康被害調査委員会を開催。県を経由し、厚生労働省へ進達。
    調査の過程で、請求者に追加資料の提出をお願いすることがあります。
  3. 【厚生労働省】疾病・障害認定審査会で審査。結果を県を通じて鹿児島市に通知。
    国が申請を受理してから審議結果を通知するまで、4か月から1年程度の期間を要します。
  4. 予防接種による健康被害であると認定された場合、給付が行われます。

給付の種類「予防接種健康被害救済制度」

給付の一覧(令和6年4月1日改正後)
給付の種類 臨時接種・A類疾病の定期接種 B類疾病の定期接種
医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 A類疾病の額に準ずる
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る
医療手当
(月額)
1ヶ月の間に
通院3日未満36,900円
通院3日以上38,900円
入院8日未満36,900円
入院8日以上38,900円
入院と通院がある場合38,900円
A類疾病の額に準ずる
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る
障害児養育年金
(年額)
一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給
1級1,669,200円
2級1,334,400円
※条件により介護加算あり
※特別児童扶養手当等の額を除く
 
障害年金
(年額)
一定の障害を有する18歳以上の者に支給
1級5,340,000円
2級4,272,000円
3級3,202,800円
※条件により介護加算あり
※障害基礎年金等の額を除く
1級2,966,400円
2級2,373,600円
死亡一時金 死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給
46,700,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり
 
遺族年金
(年額)
  2,594,400円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり
遺族一時金   7,783,200円
葬祭料 死亡した者の葬祭を行う者に支給
215,000円
A類疾病の額に準ずる
介護加算 施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金に加算するもの
1級854,400円
2級569,600円
 

注)給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

申請に必要な書類

給付の種類ごとに、請求に必要な書類が異なります。
以下の通りご案内しますが必要書類が多岐にわたるため、申請書作成に着手する前に、感染症対策課へご相談ください。

医療費・医療手当

予防接種を受けたことにより生じた疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費が支給されます。

注射に対する緊張や疼痛によって生じる生理的な反応(気分不良や一時的な意識消失等)・比較的よく起こる副反応(発熱や接種部位の痛み等)については、申請を妨げるものではありませんが、一般的には、健康被害に該当しないものと考えられます。
疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、給付は受けられません。

必要書類

  • 医療費・医療手当請求書(様式1)(PDF:126KB)医療費・医療手当請求書(様式1)(ワード:27KB)
    請求者は、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方です。
    健康保険適用以外の費用(差額ベッド代等)は対象外です。
    また、高額療養費制度や、乳幼児医療費助成制度等が利用できる場合は、それらについても控除した額が給付の対象となり、現に要した費用の額を超えることはできません。

  • 受診証明書(様式2-(1))(PDF:132KB)受診証明書(様式2-(1))(ワード:37KB)
    請求者が、受診した医療機関・薬局に作成を依頼してください。
    同一日に複数の医療機関で医療を受けた場合は、1日でカウントします。
    複数の医療機関で医療を受け、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日でカウントします。

  • 領収書の写し
    医療費の自己負担額が分かるものが必要です。
  • 予防接種接種済証の写し
  • 疾病の発症年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録
    請求者が、受診した医療機関に請求してください。
    サマリー(患者の病歴や治療歴を要約したもの)、治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。ただし、症状及び経過が一定の条件を満たす場合は様式3に替えることができます(様式3(PDF:289KB)様式3(エクセル:26KB))。

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより、予防接種法施行令別表第1(PDF:133KB)に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給されます。

必要書類

障害年金

予防接種を受けたことにより予防接種法施行令別表第2(PDF:139KB)に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)されます。

必要書類

死亡一時金・葬祭料

死亡一時金…予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給されます。
葬祭料…予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給されます。

必要書類

  • 死亡一時金請求書(様式8)(PDF:112KB)死亡一時金請求書(様式8)(ワード:33KB)
  • 葬祭料請求書(様式10)(PDF:97KB)葬祭料請求書(様式10)(ワード:23KB)
  • 死亡診断書もしくは死体検案書
    死亡診断書と死体検案書は、いずれか一方が発行されます。
  • 埋葬許可書等
    請求者が、死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
  • 予防接種接種済証の写し
  • 診療録等
    請求者が、受診した医療機関に請求してください。
    予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、治療内容、経過、検査結果、写真等を含む)
  • 住民票等
    請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡当時にその者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類
    1.死亡者と請求者が同一世帯の場合
    (1)請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
    2.死亡者と請求者が同一世帯でない場合
    (1)請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
    (2)生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
    ただし、以下の書類を提出した場合には(2)を省略できます。
    ・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証の写し等)
    ・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
    ・生活費を一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し等)
  • 戸籍謄本
    請求者と死亡者の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等
  • その他
    請求者が死亡者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他の尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

 遺族年金・遺族一時金(B類疾病の定期接種のみ該当)

遺族年金…予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給されます。

遺族一時金…予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給されます。

必要書類

  • 遺族年金・遺族一時金請求書(様式9-1)(ワード:34KB)遺族年金・遺族一時金請求書(様式9-1)(PDF:121KB)
  • 死亡診断書もしくは死体検案書
    死亡診断書と死体検案書は、いずれか一方が発行されます。
  • 予防接種接種済証の写し
  • 診療録等
    請求者が、受診した医療機関に請求してください。
    予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、治療内容、経過、検査結果、写真等を含む)
  • 住民票等
    請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡当時にその者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類
    1.死亡者と請求者が同一世帯の場合
    (1)請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
    2.死亡者と請求者が同一世帯でない場合
    (1)請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
    (2)生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
    ただし、以下の書類を提出した場合には(2)を省略できます。
    ・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証の写し等)
    ・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
    ・生活費を一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し等)
  • 戸籍謄本
    請求者と死亡者の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等
  • その他
    請求者が死亡者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他の尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

その他の申請

新型コロナワクチンにおける鹿児島市への健康被害救済制度の申請状況

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注)副反応疑い報告件数は鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部感染症対策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-7023

ファクス:099-803-7026

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