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更新日:2024年7月5日

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指差しコミュニケーションボードの活用について

令和4年5月25日に、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」、通称「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行され、国や地方公共団体はその基本理念にのっとり施策を講じることとされました。

また、令和6年4月1日に、「鹿児島市手話言語・障害者コミュニケーション条例」が施行され、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとなりました。

このたび、聴覚障害、知的障害、精神障害、発達障害などのある方々がイラストを指しながらやり取りできるコミュニケーション支援のための指差しコミュニケーションボードを作成しましたので、お知らせいたします。

事業者の皆様におかれましては、障害の有無にかかわらず、全ての方が等しく情報を取得し、また円滑な意思疎通が行われるよう、指差しコミュニケーションボードを積極的に利活用ください。

指差しコミュニケーションボード(飲食店編)(PDF:1,814KB)

指差しコミュニケーションボード(商業施設編)(PDF:2,194KB)

指差しコミュニケーションボード(宿泊施設編)(PDF:1,742KB)

鹿児島市手話言語・障害者コミュニケーション条例とは

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健康福祉局福祉支援部障害福祉課 ゆうあい係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1272

ファクス:099-216-1274

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