更新日:2025年4月10日
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高齢者団体が、教養向上や健康増進を目的に実施する各種事業で、貸切バスを借り上げた場合に、その費用の一部を補助する制度です。
なお、令和7年12月以降に実施する事業が対象となります。
1.単位高齢者クラブ
2.町内会、ボランティアグループ、その他任意団体
【補足】
60歳以上の高齢者を10人以上含み、かつ参加者の概ね8割以上は60歳以上の高齢者であること。
参加者は全員、本市在住であること。
高齢者の生きがいを増進するため実施する各種研修会、講演会、大会、施設見学、スポーツ、レクリエーションその他の事業
貸切バスの借上料のみ
【注意】
高速代、フェリー代、駐車場代、宿泊料、バスガイド代その他の付帯費用は対象外です。また、事業を中止した場合に発生したキャンセル料も対象にはなりません。
満額補助
基本補助額:50,000円・・・(1)
加算補助額:50,000円を超える額の2分の1・・・(2)
補助金額=(1)+(2)の合計額【注意】ただし、補助上限額は、75,000円です。
【補足】
1、2ともに、1,000円未満は切り捨て、バス借上料は税込みとします。
利用団体が、バス事業者へ予約して、直接借り上げます。
一般的な貸切バスが対象で、レンタカーや旅館等の送迎バスなど(白ナンバー)は対象外です。
【参考】県内バス事業者一覧((公社)鹿児島県バス協会HPへ移動します)(外部サイトへリンク)
補助を受けるには事前申請が必要です。
利用団体でバス事業者へ利用日等の予約を行い、利用日の属する前月の20日までに、申請書一式を長寿支援課へ提出してください。
補助金等交付申請書(規則に定める様式第1)(ワード:72KB)
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