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更新日:2024年4月22日
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学校教育と保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園に配置することとされている保育教諭(幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する者)の確保を図るとともに、保育所等に勤務している保育士資格を有していない方の保育士資格取得を支援することにより、子どもを安心して預けることができる体制整備と保育所等における児童の受入拡大を図るため、以下の事業を実施します。
認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設に対して、雇用している職員(幼稚園教諭免許状を有する方で、かつ、保育士資格を有していない方)が特例制度により保育士資格を取得するための受講料等の一部を補助します。
(注)「特例制度」とは、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者が、指定保育士養成施設で履修した教科目の単位数に応じて、保育士試験科目が免除される制度
市内の「幼保連携型認定こども園」、「幼稚園型認定こども園」、「認定こども園への移行を予定している施設」
(注)対象者が保育士証の交付を受けるまでの間、当該施設としての要件を満たしている必要があります。
(注)「認定こども園への移行を予定している施設」とは、認定こども園への移行について本市と協議が調い、翌年4月に移行が見込まれている認可保育所や幼稚園をいいます。
(注)本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、補助対象外となります。
養成施設受講料等
【基準額】
指定保育士養成施設の受講に要した経費の2分の1(1人当たりの上限100千円)
【内容】
(注)ただし、次の経費は補助対象外です。
代替保育教諭雇上費
【基準額】
1人1日当たり7,440円
【内容】
養成施設において受講する保育教諭が、当該施設に勤務していない期間(当人に給与を支給していること)に、新たに代替保育教諭を雇用する場合の経費
(注)代替で雇用する方は幼稚園教諭免許状を有している必要があります。
対象施設に交付
保育所等に対して、雇用している職員が保育士資格を取得するための受講料等の一部を補助します。
市内の「認可保育所」、「認定こども園」、「認定こども園への移行を予定している幼稚園」
(注)対象者が保育士証の交付を受けるまでの間、当該施設としての要件を満たしている必要があります。
(注)「認定こども園への移行を予定している幼稚園」とは、認定こども園への移行について本市と協議が調い、翌年4月に移行が見込まれている幼稚園をいいます。
(注)本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、補助対象外となります。
養成施設受講料等
【基準額】
指定保育士養成施設の受講に要した経費の2分の1
(注)「特例制度」とは、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者が、指定保育士養成施設で履修した教科目の単位数に応じて、保育士試験科目が免除される制度
【内容】
(注)ただし、次の経費は補助対象外です。
対象施設に交付
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所本館1階
鹿児島市保育幼稚園課企画係
電話099-216-1223
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