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更新日:2024年3月29日

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4月2日以降に軽自動車を取得しました。軽自動車税がまだ課税されていませんが、車検を受けるための納税証明書は交付してもらえますか。

質問

4月2日以降に軽自動車を取得しました。軽自動車税がまだ課税されていませんが、車検を受けるための納税証明書は交付してもらえますか。

回答

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
そのため4月2日以降に取得された方には、その年度の軽自動車税は課税されませんが、車検用の納税証明書(滞納がないことを証明するもの)は交付できます。

【取扱窓口】
本庁資産税課(別館2階4番窓口)
各支所税務課

【手数料】
無料

郵送やオンラインによる申請も受け付けています。

窓口には、申請をされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。(車両の登録後間もない場合は、車検証が必要です。)
申請書には、車両番号(ナンバー)、使用者住所・氏名などをご記入いただきます。

普通自動車の納税証明書については、鹿児島県鹿児島地域振興局県税管理課(電話:099-805-7211)または鹿児島県鹿児島地域振興局自動車税課(電話:099-261-5611)へおたずねください。

【注意事項】
・車両の登録後間もない場合は、車検証が必要です。
・電子化された車検証(電子車検証)の場合、券面に印字されている項目だけでは、所有者情報や使用の本拠地等が確認できません。電子車検証をお持ちの場合には、「自動車検査証記録事項」(副本または車検証閲覧アプリからPDFに出力し紙に印刷したもの)を提示してください。
・郵送で請求される場合には、電子車検証原本の写しではなく、「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。

■お問い合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課諸税係(099-269-8417)
○伊敷税務課税務係(099-229-9736)
○吉野税務課税務係(099-244-7392)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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