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更新日:2024年12月24日
請願・陳情の作成について教えてください。
市政に対する市民の要望や希望を直接反映させるための方法として、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
本市議会では、本市の議員の紹介がある場合を「請願」、議員の紹介がないものを「陳情」として扱っています。
請願の場合は、すべて委員会に付託し、会期中(定例会の期間中)又は閉会中(定例会終了後から次の定例会が始まるまでの間)に審査します。
陳情の場合は、委員会に付託するものと全議員に参考送付するもの(陳情内容が国等へ意見書提出を求めるものや議会の運営等に関するもの、委員会付託になじまないと判断されるものなど)とがありますが、付託されますと、原則として閉会中の委員会において審査します。
また、委員会に付託された請願・陳情のうち、提出者が希望し、かつ審査する委員会が認めたときは、その委員会において意見陳述(請願・陳情に関する補足説明、意見等を述べること)を行うことができます。
1 作成・提出について
(1)請願・陳情は文書で提出してください。様式は決まっていませんが、市議会ホームページ上に参考様式がありますので、ご参照願います。
(2)文書には「請願書」又は「陳情書」を明記し、提出日、あて先(鹿児島市議会議長宛)、提出者の住所、件名、趣旨を記載の上、提出者が署名又は記名押印してください。
(3)請願者・陳情者が法人又は各種団体の場合は、事務所等の所在地、その名称を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。
(4)請願者・陳情者が複数の場合は、その代表者を明記してください。
(5)請願書・陳情書は1件ごとにその趣旨を簡明に記載し、必要に応じて地図、見取図を添付してください。
(6)請願については、1人以上の紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
(7)署名簿がある場合は、請願書・陳情書の末尾に添付してください。
(8)正本1部を提出してください。
(9)請願者・陳情者の住所・氏名は一般に公開されます。
(10)請願書・陳情書の提出時に意見陳述を行うかどうか、意向を確認します。
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