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更新日:2023年11月14日
請願者・陳情者からの意見聴取について教えてください。
請願者・陳情者が希望し、かつ審査する委員会が認めたときに、その委員会において、
意見陳述(請願・陳情に関する補足説明、意見等を述べること)を行うことができます。
なお、請願書・陳情書の提出時に意見陳述を行うかどうか、意向を確認します。
○意見陳述の方法について
(1)意見陳述の時期
委員会の1回目の審査において、委員会の休憩中に行います。
(2)意見陳述の内容
請願・陳情に関する補足説明、意見等を陳述していただきます。
(3)人数
請願・陳情1件につき、代表者1名とします。
(ただし、陳述者が介護などを必要とする場合は、補助者1名の同席を認めます。)
(4)発言時間
5分以内とします。
(5)資料等の配付及びパネル等の使用
委員長の許可を得たものについては、使用できます。
(6)質疑
委員から陳述者に対し、あるいは、陳述者から委員に対し質疑することはできま
せん。
(7)傍聴等
意見陳述の際は、一般及び報道関係者の傍聴を認めます。
また、市当局(市の関係部局の職員)は出席しません。
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