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更新日:2024年12月24日
市政に対する市民の要望や希望を直接反映させるための方法として、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
本市議会では、本市の議員の紹介があるものを「請願」、議員の紹介がないものを「陳情」として扱っています。
請願の場合は、すべて委員会に付託し、会期中(定例会の期間中)又は閉会中(定例会終了後から次の定例会が始まるまでの間)に審査します。
陳情の場合は、委員会に付託するものと全議員に参考送付するもの(陳情内容が国等へ意見書提出を求めるものや議会の運営等に関するもの、委員会付託になじまないと判断されるものなど)がありますが、付託されますと、原則として閉会中の委員会において審査します。
(様式例)
請願書・陳情書は議会の会期中・閉会中にかかわらず受け付けています。なお、請願書については、下記のとおり提出日によって、取り扱いが異なります。
毎定例会の指定日(1回目)までに提出されたものについては、当該定例会の会期中の委員会において、また、指定日(2回目)までに提出されたものについては、閉会中に審査します。
〔毎定例会の指定日〕
(注1)毎定例会の提出期限(指定日)については、議事課へお問い合わせください。
(注2)郵送で提出する場合は、受理した日を提出日としますのでご注意ください。
〔定例会(年4回)の招集時期〕
提出された陳情のうち、委員会へ付託された陳情は、原則として閉会中に所管の委員会において審査します。
市議会では、議会基本条例に基づき、請願者・陳情者から意見を聴く機会を設けています。
請願者・陳情者が希望し、かつ審査する委員会が認めたときに、その委員会において、提出した請願・陳情についての意見陳述を行うことができます。
意見陳述を希望される場合は、請願・陳情を市議会が受理した日から7日後までに「意見陳述申出書」を提出してください。(郵送可。郵送の場合は締切日の消印有効)
請願・陳情については、採択または不採択の議決があったときは、文書にてお知らせします。なお、議員の任期満了等により、審議未了となった場合についても文書にてお知らせします。
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