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更新日:2024年4月1日

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街頭防犯カメラ設置費に対する助成制度

鹿児島市では、地域住民による防犯活動への取組を補完し、安心安全なまちづくりを推進するため、犯罪の抑止を目的に町内会等が設置する街頭防犯カメラ(以下「防犯カメラ」といいます。)の設置費用の一部を助成しています。

補助対象団体

町内会等(町内会、自治会等地域住民により組織された団体及び通り会、商店街振興会等商業又はサービス業を営むものにより組織された団体)

補助金申請書の提出先

申請書の提出先は、管轄の地区防犯団体連合会です。

令和6年度の申請受付期限は、令和6年8月30日(金曜日)です。

防犯カメラの設置場所等について、事前に同団体にご相談ください。

相談および申請先

  • 中央地区防犯団体連合会(鹿児島中央警察署内)電話225-9090
  • 西地区防犯団体連合会(鹿児島西警察署内)電話252-9930
  • 南地区防犯団体連合会(鹿児島南警察署内)電話266-5666

管轄は添付の「防犯カメラ設置費補助金申請の手引き」の「防犯カメラに関する相談、申請の受付窓口」をご参照ください。

補助対象経費

  • 防犯カメラ、録画装置等の機器購入及び設置工事に係る経費
  • 防犯カメラの撮影を示す看板等の設置に係る経費

リース契約や、機器の保守費用・電気料金等の維持管理費は補助対象外です。

補助率・上限額

補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)

上限額:1台につき20万円を限度

主な補助金交付の条件

以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 防犯カメラを設置する場所は、犯罪の蓋然性が高い場所であること。
  • 防犯カメラの設置は、地域住民の総意によるものであること。
  • 「鹿児島市街頭防犯カメラ設置費補助事業管理運用要領」を遵守すること。

管理・運用

防犯カメラの設置はプライバシーの侵害や監視社会への懸念もあることから、その設置及び運用に際しては、市民や団体などの権利利益を保護するため、慎重な対応が求められています。

本補助制度により、街頭防犯カメラを設置する町内会等の皆様には、添付の「街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」等をご覧になり、防犯カメラの適切な管理・運用を行っていただくようおねがいします。

防犯カメラの管理・運用にあたっての主な遵守事項は以下のとおりです。

  • 撮影対象区域は道路等の公共空間の必要最小限の範囲とし、防犯カメラを設置している旨を表示すること。
  • 撮影した画像及び画像を収録した記録媒体を適正に管理・運用するために、「管理運用責任者」及び「操作取扱者」を指定すること。
  • 画像の保存期間は、原則として、1か月以内の必要最小限の期間とし、経過後は消去すること。
  • 第三者への画像提供は禁止とする。ただし、法令等に基づく照会や人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急の必要がある場合等は提供できるものとする。
  • 設置者(町内会等)は、街頭防犯カメラ管理運用規程を策定すること。

申請書等様式、手引き、要綱など

  • 街頭防犯カメラ設置費補助金交付申請書等様式

よくある質問

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お問い合わせ

補助金申請や設置場所に関する相談は、管轄の地区防犯団体連合会までお問い合わせください。

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