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更新日:2024年4月1日
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夜間における犯罪の防止と市民の通行の安全を図り、明るく住みよいまちづくりを推進するため、防犯灯を設置し維持管理する町内会等に対し、設置費及び電気料を補助しています。
明るい照明補助加算として、LED防犯灯(器具一体型)を設置する場合も対象となります。
また、町内会等と町内会等のはざまの道路で補助要件に合う場所に、新たに設置する特設防犯灯については、補助金額を増額して補助します。
詳しくは市役所安心安全課までお問い合わせ下さい。
(注)市では、防犯灯の設置に関して、特定の防犯灯機種や工事業者の指定、紹介はしておりません。
特設防犯灯の設置費補助については、下記の要件を満たす、町内会等と町内会等との「はざま」に設置されるものが対象となります。
ア.町内会等と町内会等の距離がおおむね80メートル以上である。
イ.見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近等、防犯上特に必要と認める場所である。
鹿児島三地区防犯連絡協議会においては、町内会等で所有・管理されている防犯灯の落下等により、第三者の身体や財物に損害を与え、町内会等に賠償責任が課せられた場合に備え、「損害賠償責任保険」に加入しました。
「鹿児島市防犯灯補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受けている防犯灯であって、現に、町内会等が所有・管理している防犯灯です。
「1保険の対象となる防犯灯」の設置・管理等に起因して、第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。
対人賠償:1人1億円1事故5億円
対物賠償:1事故2千万円
【例】被害者に対する治療費・入院費・物の修理代などの損害賠償金、争訟費用など
(注)損害を与える原因となった防犯灯の修理費用等については対象となりません。
(1)他人の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負う事故
(2)他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う事故
(1)町内会等の故意による事故
(2)戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的騒じょうによる事故
(3)地震、噴火、洪水又は津波等の天災による事故
(4)防犯灯の工事に起因する事故
令和5年5月30日午後4時から令和6年5月30日午後4時まで
事故が発生した場合は、当該防犯灯を管理する町内会等から速やかに電話で鹿児島三地区防犯連絡協議会(099-225-9090)までご連絡ください。連絡後は、事故の状況に応じて、示談書など必要な書類を提出していただきます。
ただし、事故発生の日が土日祝日の場合は、直近の平日に直ちにご連絡ください。
(1)保険約款に基づき、「4保険の主な対象外事故」のほか、状況によっては保険適用外となることもございます。
(2)防犯灯は、設置後、長期間を経ますと老朽化等に起因する腐食等により、取替が必要になります。防犯灯の落下、小柱の倒壊などが生じないよう、定期的に点検するなど、適切に維持管理等を行っていただきますようお願いします。
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