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更新日:2025年4月1日

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償却資産の取得価額は、消費税込みと消費税抜きのどちらになりますか。

質問

償却資産の取得価額は、消費税込みと消費税抜きのどちらになりますか。

回答

所有者ご自身の会計処理において採用している方法によります。
税抜き経理方式を採用している場合は、償却資産申告においても消費税を含まない額で、税込み経理方式を採用している場合は、消費税を含んだ額で申告してください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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