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更新日:2025年4月1日

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償却資産の所有者が死亡した場合、どのように申告すればよいですか。

質問

償却資産の所有者が死亡した場合、どのように申告すればよいですか。

回答

(1)廃業した場合は、償却資産申告書の右下「18備考」欄に「死亡により廃業」と記入のうえ、ご提出ください。

(2)新たな所有者が事業を引き継ぐ場合は、償却資産申告書に印字されている所有者の住所・氏名を二重線で消し、新たに所有者となる方の住所・氏名・電話番号を記入のうえ、ご提出ください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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