緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 家庭用にも事業用にも使用している資産の申告は必要ですか。課税標準額は、使用割合で按分されますか。

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

家庭用にも事業用にも使用している資産の申告は必要ですか。課税標準額は、使用割合で按分されますか。

質問

家庭用にも事業用にも使用している資産の申告は必要ですか。課税標準額は、使用割合で按分されますか。

回答

その資産を事業用に使用している場合は、家庭用・事業用の使用割合に関係なく、申告対象です。
また、使用割合で按分課税することはできないため、その資産の取得価額全額を申告していただく必要があります。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?