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更新日:2025年4月1日

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廃業届出済みですが、償却資産申告書を提出しないといけないのですか。

質問

廃業届出済みですが、償却資産申告書を提出しないといけないのですか。

回答

市役所の市民税課、あるいは税務署に廃業届を提出していても、償却資産申告書に廃業年月を記入し、廃業の申告が必要になります。
廃業して資産のすべてを処分し、事業再開の見込みがない場合は、次年度申告書は発送しません。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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