ホーム > 暮らし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 個人住民税(市民税・県民税)の手続き・減免 > 納税義務者が死亡または出国する場合の手続き
更新日:2024年1月4日
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個人住民税(市民税・県民税)は1月1日(賦課期日)現在、鹿児島市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に承継されますので、亡くなられた後に納めていただく個人住民税(市民税・県民税)がある場合には、相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条、第9条の2)
相続人代表者とは被相続人の個人住民税(市民税・県民税)の納税通知書や還付に関する書類を受け取っていただく方になります。相続人のうちのどなたが相続人代表者になられるのか、「相続人代表者指定届」に必要事項を記入して市民税課または各支所税務課に提出してください。
(注)提出がない場合は、市が相続人代表者を指定することがあります。
個人住民税(市民税・県民税)が給与から差し引かれていた(特別徴収)場合、差し引かれていない税額については、給与からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
個人住民税(市民税・県民税)が年金から差し引かれていた(特別徴収)場合、差し引かれていない税額については、年金からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
なお、特別徴収中止の手続きに時間を要するため、納税義務者が亡くなられた後、年金から特別徴収されることもあります。納めすぎた税額を相続人の方へ還付する場合は、後日、納税課より「還付通知書」を送付いたします。
納税義務者が生前、個人住民税(市民税・県民税)の納付を口座振替にしていた場合、口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。その場合は、個人住民税(市民税・県民税)の納付方法が納付書払いに変更になります。口座振替の廃止等の手続きについては、「市税の口座振替・自動払込」をご確認ください。
相続人全員が相続放棄され、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理証明書」の写し等を市民税課または各支所税務課に提出してください。
出国後は、個人住民税(市民税・県民税)の納付が困難となるため、出国される1か月前までに下記のとおりご協力をお願いいたします。
納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人に代わり納税をしていただく、納税管理人の選定の届け出が必要です。
出国前に全額納付された場合は、手続きは必要ありません。
納めていない個人住民税(市民税・県民税)がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための納税管理人の選定の届け出が必要です。
退職後は個人で納めていただくようになるため、納税通知書等を送付します。本人は国外のため、納税通知書等を受け取ることができませんので、納税管理人の選定の届け出が必要です。ただし、6月から12月までの間に出国し、退職時にその年度の全額を一括で納めていただいた場合は、納税管理人を選定する必要はありません。
出国後も税額が引き続き給与から差し引かれる場合は、納税管理人を選定する必要はありません。
日本から出国する場合の住民税の納付方法に関するリーフレットです。ご利用ください。
納税義務者の個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認を行うため、下記の書類も併せて窓口にお持ちください。また、郵送でご提出の場合は各書類のコピーを同封してください。
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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