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更新日:2024年12月19日

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市税の減免

災害による損害を受けた場合や、生活扶助を受けている場合など特別な事情がある場合は、その状況に応じて減免されることがあります。お早めにご相談ください。

税の種類

主な要件

個人市民税

  • 生活扶助などを受けている場合
  • 一定規模以上の災害(全壊、半壊、床上浸水など)により居住用の住宅や家財に損害を受けた場合
  • 失業(定年退職・雇用期間満了による退職・自己都合退職を除く)・廃業や疾病などにより所得が著しく減少した場合

固定資産税
都市計画税

  • 生活扶助などを受けている場合
  • 一定規模以上の災害(全壊、半壊、床上浸水など)によりその固定資産に損害を受けた場合

軽自動車税

  • 公益のために専用する場合

事業所税

  • 一定規模以上の天災(全壊、半壊、床上浸水など)によりその施設に損害を受けた場合等

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1171

ファクス:099-216-1177

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