更新日:2024年8月4日
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市民のみなさんに納めていただいている市税には次のようなものがあります。
税金の名称をクリックすると詳細をご覧いただけます。
このほか市税のあらましやその仕組みについて、わかりやすく解説した広報誌「わたしたちの市税」を作成しています。「令和6年度版わたしたちの市税(PDF:4,845KB)」
市民のみなさんに負担していただく市民税は、日常の生活に結びついたさまざまな行政サービスに使われています。この市民税には、個人市民税と法人市民税があり、それぞれ均等割と所得割(法人市民税は法人税割)に分かれています。
納税義務者
個人市民税を納めていただく人は次のとおりです。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
|
---|---|---|
均等割 |
所得割 |
|
市内に住所がある人 |
〇 |
〇 |
市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人 |
〇 |
|
市内に住所があるかどうか、また、事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。
法人市民税は、市内に事務所・事業所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
|
---|---|---|---|
1 |
市内に事務所や事業所がある法人 |
〇 |
〇 |
2 |
市内に寮、宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの |
〇 |
|
3 |
市内に事務所や事業所がある公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの |
〇 |
〇 |
4 |
市内に事務所や事業所がある公益法人で、収益事業を行わないもの |
〇 |
|
5 |
市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 |
|
〇 |
固定資産税は、1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が納める税金です。
納税義務者
固定資産税を納めていただく人は次のとおりです。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税されます。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方
軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日より自動車取得税の廃止に伴い導入され、軽自動車の取得者に対して課税されます。賦課徴収については、県が行います。
納税義務者
三輪以上の軽自動車を取得した方
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」にかかる税金です。
税金の納入は、たばこの卸売販売業者等が毎月の売り渡し本数を基に税額を計算し、市へ納めることになっています。
なお、「たばこ」の小売価格には既に税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
特別土地保有税は、投機的土地取引の抑制と宅地の供給促進を目的として昭和48年に創設された税で、5,000平方メートル以上の土地の所有または取得に対して課税されるものです。
ただし、平成15年度分以降については課税停止(新たな課税は行わない)となっています。
事業所税は、事業を行う法人または個人にかかる税で、事業所用家屋の合計床面積に応じて負担する「資産割」と従業者の給与総額に応じて負担する「従業者割」があります。
なお、事業所税は目的税で、道路などの交通施設、都市環境の整備および改善のための費用にあてられます。
|
資産割 |
従業者割 |
---|---|---|
納税義務者 |
事業所において事業を行う法人・個人 |
|
課税標準 |
市内の事業所用家屋の合計床面積(平方メートル) |
従業者給与総額(円) |
税率 |
1平方メートル当り600円 |
0.25% |
免税点 |
事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下は課税されません。 |
従業者数100人以下は課税されません。 |
詳しくは、「事業所税のてびき」をご覧ください。
都市計画税は、都市計画事業(公園や街路等の整備など)または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、市街化区域内に土地、家屋を所有している人が納めるものです。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
入湯税は、鉱泉源の保護のための施設設備や、観光の振興の費用に充てるための目的税で、温泉(鉱泉浴場)の入湯客に負担していただくものです。
1人1日150円の税率で課税されますが、年齢が15歳以下の人や、市民のみなさんが日常利用される一般公衆浴場等での入湯には課税されません。
また、入湯税は、入湯者が直接市に納めるのではなく、温泉の経営者が入湯客から受け取ってまとめて市に納入していただくことになっています。
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