ホーム > 暮らし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収(事業主の皆様へ) > 個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の特別徴収義務者の一斉指定
更新日:2021年1月22日
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地方税法(第321条の3)の規定では、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、給与支払いの際に、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税(以下「市県民税等」)についても給与から天引きし、市町村に納入するとされています。この徴収方法を「特別徴収」といい、この義務を負っていただく事業主(給与支払者)は「特別徴収義務者」となります。
鹿児島県と県内の全市町村では、法令の規定に沿った徴収を実施するため、要件に該当するすべての事業主(給与支払者)を市県民税等の特別徴収義務者に一斉指定する取組を進めています。
事業主の皆様のご協力をお願いいたします。
常時、3人以上の従業員に対して給与等の支払いをする事業所
特別徴収を実施しない場合、給与等を支給される従業員は、自ら市県民税等を納付する必要があります。これを『普通徴収』といい、次の場合に限って、これが認められることになっています。
普通徴収申請者がいなくても、給与支払報告書提出時に「普通徴収申請書」の提出が必要です。
様式はこちらからダウンロードできます。
特別徴収のしくみや特別徴収義務者の一斉指定について、詳しくは鹿児島県ホームページをご参照ください。
市民税課賦課管理係:099-216-1173
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