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更新日:2024年5月14日

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令和6年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書の発送

令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額を令和6年5月13日(月曜日)に決定し、同日、対象の事業所に税額決定通知書を発送いたしました。

1.事業所(特別徴収義務者)の方へ

主な同封書類

(1)令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

(2)令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

(3)令和6年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収関係書類(※冊子)

(4)令和6年度個人住民税についてのお知らせ(PDF:805KB)(※両面・B4サイズ)

次の点に留意してください

  • eLTAXを利用して給与支払報告書を提出し、税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法を「電子データをeLTAXで受け取る」としている場合は、(1)は同封しておりません。また、税額通知(納税義務者用)の受取方法を「電子データをeLTAXで受け取る」としている場合は、(2)は同封しておりませんので、納税義務者の方には通知書ファイルと「個人住民税の特別徴収税額通知書の確認方法のご案内」ファイルを配布してください。
  • (4)は1部のみ同封しております。納税義務者への回覧等による周知をお願いいたします。
  • 通知書に確定申告及び市民税・県民税の申告内容が反映されていないときは、後日変更通知を発送いたします。

特別徴収税額決定通知書に既に退職・転職をした人の氏名がある場合は

退職・転勤等により特別徴収できなくなった方(「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額非課税者についてのお知らせ」に記載されている非課税者を含む。)につきまして「特別徴収関係書類」中の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を未提出の場合は、速やかに提出してください。異動届出書の記載例は、特別徴収関係書類の12~14ページにあります。

中途就職者等を特別徴収(給与からの天引き)に変更したい場合は

中途就職者等の方で、納期限が過ぎていない令和6年度(令和6年度相当分)市民税・県民税・森林環境税の普通徴収税額(個人で直接納める税額)がある場合には、その税額分を特別徴収にすることができます。
中途就職者等があった場合は「普通徴収から特別徴収への変更届出書」(記載例は、特別徴収関係書類の15ページにあります。)に必要事項を記入の上、なるべく普通徴収税額の納期限の1週間ほど前までに提出してください。

「給与所得者異動届出書」及び「特別徴収への変更届出書」を提出したが、特別徴収税額決定通知書に反映されていない

今回送付した特別徴収税額決定通知書等は、令和6年4月15日(月曜日)までに受理した「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」等を反映した内容となっています。その後、令和6年5月10日(金曜日)までに受理した「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」等による変更後の特別徴収税額につきましては、令和6年5月22日(水曜日)付で特別徴収税額の決定・変更通知書を送付いたしますので、ご了承ください。

2.納税義務者の方へ

勤務先の給与事務担当の方より、上記1の(2)にある「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」が配布されます。

なお、電子データでの受け取りの場合は暗号化された通知書ファイルと「個人住民税の特別徴収税額通知書のパスワード確認方法のご案内」が配布されます。詳しくは、こちらのリーフレット(PDF:1,037KB)をご覧ください。

通知書の記載内容等についてお尋ねになりたい方は、この通知書にお問い合わせ先が記載されていますので、その電話番号までご連絡ください。お問い合わせの際は、この通知書をお手元に準備された上で、必ず納税義務者ご本人様から問い合わせされますようお願いいたします。

3.よくある質問

よくある質問は個人住民税のページごをご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173(賦課管理係)

ファクス:099-216-1177

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