更新日:2020年1月31日
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平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
〈地方税共同機構からのお知らせ〉
[対象となる法人]
次の内国法人が対象となります。
[対象税目]
[適用日]
令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から適用。
[対象書類]
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきとされている書類の全て。
[その他]
eLTAXの申告・ご利用方法など詳しくは、市税の電子申告のページをご覧ください。
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