更新日:2023年10月6日
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鹿児島市内に新たに法人を設立したとき、又は新たに事務所や事業所を設置したときに使用してください。
随時
本庁市民税課・各支所の税務課
登記簿謄本及び定款の写し
記載例を参考にしてください。ご不明な点は本庁市民税課へお問い合わせください。
所在地の移転、名称変更、事業年度変更等、法人の内容について異動があったときに使用してください。
随時
本庁市民税課・各支所の税務課
登記簿謄本、定款など異動内容の確認ができる書類の写し
記載例を参考にしてください。ご不明な点は本庁市民税課へお問い合わせください。
法人税額、分割基準等が変更され、既に提出した申告書の税額が過大であった場合に使用してください。
随時
本庁市民税課・各支所の税務課
地方税法第321条の8の2の規定による更正の請求をする場合、法人税の更正決定通知書の写し
その他の更正の請求をする場合、課税標準又は税額等が過大であった事実を証する書類等
ご不明な点は本庁市民税課へお問い合わせください。
仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用してください。
随時
本庁市民税課・各支所の税務課
分割明細書等
ご不明な点は本庁市民税課へお問い合わせください。
2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に申告書を提出する場合に添付してください。
随時
本庁市民税課・各支所の税務課
ご不明な点は本庁市民税課へお問い合わせください。
課税標準の分割に関する明細書(その1)(PDF:194KB)
課税標準の分割に関する明細書(その2)(PDF:185KB)
外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、確定申告書又は更正請求書に添付してください。
随時
本庁市民課・各支所の税務課
ご不明な点は本庁市民税課へお問い合わせください。
外国の法人税等の額の控除に関する明細書(PDF:203KB)
前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合に使用してください。
随時
本庁市民税課・各支所の税務課
ご不明な点は本庁市民税課へお問い合わせください。
法人市民税を納付するときに使用してください。
随時
本庁納税課・各支所の税務課・鹿児島市指定金融機関・鹿児島市収納代理金融機関
(ゆうちょ銀行(郵便局を含む)は、納期限又は納付予定日を過ぎると受け付けないこともありますのでご注意ください。)
納付窓口において3つに切り離して使用します。
法人の支店又は営業所の証明書を要する場合に使用してください。
随時
本庁市民税課・各支所の税務課
申請にあたっての留意事項や郵便での申請については、留意事項(PDF:185KB)をご確認ください。
併せて、記載例も参考にしてください。ご不明な点は本庁市民税課へお問い合わせください。
市民税課諸税係:099-216-1172
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