更新日:2024年4月4日
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修正申告等で税額が修正されて納め過ぎとなった税金や、誤って納められた税金(過誤納金)の還付が発生した場合は、「過誤納金還付通知書」をお送りします。また、鹿児島市で振込先口座の登録がない方は「鹿児島市税還付金口座振込依頼書」を同封しますので、必要事項を記入(および必要に応じて押印)のうえご返送ください。依頼書が市役所に届いてから2週間程度でお振り込みいたします。
また、還付通知書の宛名と振込先の口座の名義が同一の場合には電子申請による還付の手続きができます。詳しくは通知書同封の返信用封筒に記載の二次元バーコードを読み取ってご確認ください。
鹿児島市納税課ですでに振込先口座の登録がある場合は、通知書に記載の口座へお振り込みさせていただいております。
ただし、他の税金(市税及び国民健康保険税)に滞納がある場合には、その滞納となっている税金に充当いたします。
振込先口座は、原則ご本人様(法人の場合も同様)名義の口座となります。
還付金は、本人(本人が死亡されている場合はその相続人)または委任を受けた代理人の方にお返しいたします。
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