更新日:2024年12月2日
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マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、安くて便利なコンビニ交付をご利用ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方は、以下の窓口で取得できます。
鹿児島市の場合
証明種別 |
単位 |
窓口交付手数料 |
(注)コンビニ交付手数料 |
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1通 |
450円 |
350円 (一部事項証明は除く) |
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1通 |
750円 |
ー |
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1通 |
750円 |
ー |
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1通 |
750円 |
ー |
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1通 |
300円 |
200円 |
|||
1通 |
300円 |
200円 |
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1件 |
300円 |
ー |
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1通 |
300円 |
ー |
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1通 |
300円 |
200円 |
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1通 |
350円 |
ー |
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1通 |
1,400円 |
ー |
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1件 |
300円 |
ー |
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1通 |
300円 |
ー |
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窓口での手数料のお支払いにキャッシュレス決済を利用できます。 |
住民票の写しには、世帯全員分のものと一部の方だけのものがあります。また、本籍・続柄・住民票コード・個人番号を記載することができます。
住民票コードと個人番号については、法令により、使用できる手続きや提出先に制限があります。記載が必要な場合は使用目的及び提出先を確認させていただきます。
本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、正当な理由及び疎明資料が必要です。なお、住民票コード・個人番号について記載することはできません。
(注)住民票コードまたは個人番号記載の住民票の写しを請求する場合、学生証や法人(国若しくは地方公共団体を除く)発行の身分証明書は本人確認書類として使用できません。
(注)本人確認書類について、くわしくは「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
(注)住民票コードまたは個人番号記載の住民票の写しを請求する場合は、委任状を持参した代理人が請求できますが、代理人に対して直接交付することは行わず、本人宛に郵便(転送不要)にて送付します。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課、市民サービスステーション
ご自身の住民票(除票は除く)については、コンビニ交付、電子申請もご利用いただけます。(※住民票コード記載のものは交付できません。)
広域交付住民票の写しの請求(鹿児島市以外の方の住民票)は、別途ご確認ください。
(注)市民サービスステーションでは、広域交付住民票の写しの取扱いはしておりません。
住民票に記載のある事項(住所、氏名、性別、生年月日等)を証明するものです。
提出先から指定された用紙がある場合は、持参してください。
(注)住民票コードまたは個人番号記載の住民票記載事項証明を請求する場合、学生証や法人(国若しくは地方公共団体を除く)発行の身分証明書は本人確認書類として使用できません。
(注)本人確認書類について、くわしくは「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
(注)住民票コードまたは個人番号記載の住民票記載事項証明を請求する場合は、委任状を持参した代理人が請求できますが、代理人に対して直接交付することは行わず、本人宛に郵便(転送不要)にて送付します。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課、市民サービスステーション
本人または代理人いずれの場合も印鑑登録証明発行には印鑑登録証(カード)が必要です。代理人が申請する場合は、必ず登録している人の住所・氏名・生年月日を確認してきてください。印鑑登録証をお持ちでない場合は、印鑑登録が必要です。
(注)本人確認書類について、くわしくは「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
外国籍の方についても同様です。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課、市民サービスステーション(サービスステーションでは登録はできません。)
コンビニ交付もご利用いただけます。
本籍が鹿児島市の証明書を請求できます。本籍が鹿児島市外の証明書の請求(広域交付)については、別途「戸籍証明書の広域交付について」をご確認ください。
戸籍全部事項証明とは、戸籍内の全員についての証明で、戸籍個人事項証明とは、戸籍内の一部の方についての証明です。
戸籍一部事項証明とは、戸籍に記載されている事項のうち、証明を必要とする事項(婚姻事項、死亡事項等)のみを証明するものです。コンピュータ化前の縦書きの戸籍の場合、一部事項証明ではなく記載事項証明となり、証明を必要とする1事項ごとに証明手数料がかかりますので、詳しくは別途お問い合わせください。
戸籍の附票とは、戸籍内の方について、戸籍編製以降の住民登録地の経過(戸籍から除かれた人については、除かれるまでの経過)を記載したものです。本籍・筆頭者氏名の記載の有無をご選択ください。住民票コードの記載が必要な場合は、お申し出ください。
ご請求の際は、必ず本籍と筆頭者を確認してきてください。本籍は戸籍の置いてある場所のことで、住所と同じとは限りません。筆頭者は戸籍の最初に記載されている人で、死亡しても変わりません。
戸籍(戸籍の附票)に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(注1)、直系卑属(注2)以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要です。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
(注1)直系尊属:父母・祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれる。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない。
(注2)直系卑属:子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。
(注)広域交付では、官公庁発行の顔写真付き身分証明書が必須です。住民票コード記載の戸籍の附票を請求する場合、学生証や法人(国若しくは地方公共団体を除く)発行の身分証明書は本人確認書類として使用できません。
(注)本人確認書類について、くわしくは「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
(注)住民票コード記載の戸籍の附票を請求する場合は、委任状を持参した代理人が請求できますが、代理人に対して直接交付することは行わず、本人宛に郵便(転送不要)にて送付します。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課、市民サービスステーション(平日17時15分~18時30分,土日祝は受付のみで後日交付)
戸籍一部事項証明及び広域交付の戸籍証明書は、市民サービスステーションでは取り扱っていません。
ご自身の戸籍、附票(除籍になっているものは除く)については、コンビニ交付、電子申請もご利用いただけます。(戸籍一部事項証明はコンビニ交付、電子申請できません。)
本籍が鹿児島市の証明書を請求できます。本籍が鹿児島市外の証明書の請求(広域交付)については、別途「戸籍証明書の広域交付について」をご確認ください。
除籍とは、戸籍内の人全員が除かれた戸籍のことです。改正原戸籍とは、戸籍の制度が変わる度に新しい戸籍作り変えること(戸籍の改製)があり、その改製前の戸籍のことです。
除籍一部事項証明とは、除籍に記載されている事項のうち、証明を必要とする事項(婚姻事項、死亡事項等)のみを証明するものです。コンピュータ化前の縦書きの戸籍の場合、一部事項証明ではなく記載事項証明となり、証明を必要とする1事項ごとに証明手数料がかかりますので、詳しくは別途お問い合わせください。
ご請求の際は、必ず本籍と筆頭者を確認してきてください。本籍は戸籍の置いてある場所のことで、住所と同じとは限りません。筆頭者は戸籍の最初に記載されている人で、死亡しても変わりません。
除籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(注1)、直系卑属(注2)以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要です。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
(注1)直系尊属:父母・祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれる。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない。
(注2)直系卑属:子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。
(注)本人確認書類について、くわしくは「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課、市民サービスステーション(平日17時15分~18時30分,土日祝は受付のみで後日交付)
除籍一部事項証明及び広域交付の除籍・改製原戸籍の証明書は、市民サービスステーションでは取り扱っていません。
受理証明は、鹿児島市に戸籍の届出(婚姻届など)を提出された方が請求できます。
受理証明とは、戸籍の届出が受理されたことの証明です。請求できる方は、届出人のみとなります。
届出人とは、その届出の持参者のことではありません。例えば、出生届の届出人は、子の父または母です。
(注)本人確認書類について、くわしくは「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課、市民サービスステーション(平日17時15分~18時30分,土日祝は受付のみで後日交付)
身分証明は、鹿児島市に本籍のある方が請求できます。請求できる方は本人のみとなります。
ご請求の際は、必ず本籍と筆頭者を確認してきてください。本籍は戸籍の置いてある場所のことで、住所と同じとは限りません。筆頭者は戸籍の最初に記載されている人で、死亡しても変わりません。
(注)本人確認書類について、くわしくは「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課、市民サービスステーション(平日17時15分~18時30分,土日祝は受付のみで後日交付)
電子申請もご利用いただけます。
独身証明は、鹿児島市に本籍のある方が請求できます。請求できる方は本人のみとなります。代理人請求はできません。
ご請求の際は、必ず本籍と筆頭者を確認してきてください。本籍は戸籍の置いてある場所のことで、住所と同じとは限りません。筆頭者は戸籍の最初に記載されている人で、死亡しても変わりません。
(注)本人確認書類について、くわしくは「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課
電子申請もご利用いただけます。
不在住証明は、現在その地番に住んでいないことの証明、不在籍証明は、その地番に本籍がないことの証明です。
(注)本人確認書類について、くわしくは「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課
請求者自身の世帯の住民票及び請求者自身が記載されている戸籍・附票についてのみ、あらかじめ電話で予約しておくことができます。(※受取は予約から1時間後以降。当日受取のみ。)
電話予約は、本庁・各支所でのみ取扱っております。市民サービスステーションでは、お取り扱いしておりません。
取扱場所 |
電話番号 |
---|---|
本庁市民課窓口第二係 |
099-216-1217 |
谷山支所市民課市民係 |
099-269-8407 |
伊敷支所総務市民課市民係 |
099-229-2115 |
吉野支所総務市民課市民係 |
099-244-7284 |
吉田支所総務市民課市民係 |
099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課市民係 桜島支所東桜島総務市民課 |
099-293-2347 099-221-2111 |
喜入支所総務市民課市民係 |
099-345-3754 |
松元支所総務市民課市民係 |
099-278-2114 |
郡山支所総務市民課市民係 |
099-298-2113 |
午前8時30分~午後4時
電話予約での受付は以下の順にお聞きします。
(注)附票に在外選挙登録地の記載が必要な場合は、お問い合わせください。
交付時間は午前9時30分~午後5時15分までとなります。
申請日の交付時間内に、電話予約された市民課または総務市民課の窓口までお越しください。
なお、窓口にて受付をなさる方を優先的に対応しておりますので、電話予約を受け付けた時間から1時間後以降の交付になりますことをご了承ください。
(注)本人確認書類について、くわしくは「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
ご自身及びご自身の世帯の住民票及びご自身が現在入っている戸籍の証明についてのみ休日、夜間を含め24時間いつでも申請ができる「住民票写し等申請受付ボックス」を設置しております。お受け取りは郵便、もしくは窓口での交付となります。
なお、窓口での交付については、申請をされた方、もしくはその同一世帯(戸籍)の方が申請日翌開庁日の午後5時15分までにお越しください。除住民票、除籍の証明などは請求できません。
本庁・谷山支所・伊敷支所・桜島支所・吉野支所
本人確認書類について
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等の写しをご準備ください。
なお、戸籍証明の場合の本人確認書類は現住所の記載のあるものが必要です。
担当窓口 | 電話番号 |
---|---|
本庁市民課窓口第二係 | 099-216-1217 |
谷山支所市民課 | 099-269-8407 |
伊敷支所総務市民課 | 099-229-2115 |
吉野支所総務市民課 | 099-244-7284 |
吉田支所総務市民課 | 099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課 桜島支所東桜島総務市民課 |
099-293-2347 099-221-2111 |
喜入支所総務市民課 | 099-345-3754 |
松元支所総務市民課 | 099-278-2114 |
郡山支所総務市民課 | 099-298-2113 |
鹿児島中央駅市民サービスステーション | 099-285-5502 |
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