更新日:2024年9月1日
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登録申請は、本人が手続きを行うのが原則です。15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません。
印鑑登録に基づいて発行される印鑑登録証明書は、自動車の登録、不動産の売買、金銭の貸借等重要な契約において本人の同一性の確認や意思の確認等に利用されるため、印鑑登録申請については、印鑑条例に基づいて、手続き方法が厳重に定められています。
印鑑登録の手続きは、本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課で受け付けています。
(注)鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
1件300円
1.登録する印鑑
2.本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
保証書の記載・押印がある場合は、当日、登録が可能です
保証書に押印されている印影と保証人が登録している印鑑の印影が異なる場合受付できません
1.登録する印鑑
2.保証書(保証書の様式(PDF:110KB))
3.本人確認書類(健康保険証等)
郵送によるため2~3日以上、日数を要します
〔1回目〕・・・仮受付
1.登録する印鑑
2.本人確認書類(健康保険証等)
〔2回目〕
1.登録する印鑑
2.照会・回答書(本人記入)
3.本人確認書類(健康保険証等)
代理人による印鑑登録申請は、ご本人に疾病等やむを得ない事情がある場合に限ります。
(やむを得ない事情がある場合の例)
手続き方法は、下記案内(PDF)にてご確認ください。
(注)代理人は最低2回窓口にお越しいただく必要があります。
(注)代理人による印鑑登録申請には代理権授与通知書が必要です。記載に不備があると受付できない場合がございます。記入例をご確認いただき漏れなくご記載ください。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
印鑑登録についてのご案内(代理人申請)(PDF:796KB)⇐要チェック
代理権授与通知書の様式(※記入例あり)(PDF:648KB)
成年被後見人の方は、法定代理人が同行し、かつ成年被後見人本人に印鑑登録する意思がある場合に限り、印鑑登録申請をすることができます。
尚、必要書類は、通常の申請で必要となるものに加えて、「法定代理人であることが確認できる書類(登記事項証明書又は審判書及び審判の確定証明書」と「法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)」が必要になります。
個々のケースにより異なる場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
(注)上記事項の他に登録できない条件(新字体の方が旧字体の印鑑で登録など)がありますので、詳しくは印鑑登録担当にお問い合わせください。
担当窓口 | 電話番号 |
---|---|
本庁市民課窓口第一係 | 099-216-1221 |
谷山支所市民課 | 099-269-8407 |
伊敷支所総務市民課 | 099-229-2115 |
吉野支所総務市民課 | 099-244-7284 |
吉田支所総務市民課 | 099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課 桜島支所東桜島総務市民課 |
099-293-2347 099-221-2111 |
喜入支所総務市民課 | 099-345-3754 |
松元支所総務市民課 | 099-278-2114 |
郡山支所総務市民課 | 099-298-2113 |
開庁時間:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
(祝・休日及び12月29日から1月3日を除く)
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