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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民票・証明書 > 住民票の写しなどのコンビニ交付

更新日:2024年10月31日

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住民票の写しなどのコンビニ交付

マイナンバーカード(個人番号カード。以下、マイナンバーカードと表記します。)をお持ちの方は、住民票の写しなどの取得は安くて便利なコンビニ交付をご利用ください。コンビニでの証明書の取得方法(PDF:1,060KB)

  • 窓口より100円安く各種証明書(住民票、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書)を取得できます。
  • 全国のコンビニ等で簡単操作で待ち時間が少なく取得できます。
  • 土日祝含む午前6時30分から午後11時まで利用可能です。(一部証明書除く)

(注)暗証番号(4桁)の入力が必要です。3回連続で間違えるとロックされ、サービスが利用できなくなります。

1.利用日・利用時間

  • 住民票、印鑑登録証明書、各種税証明書
    毎日(下記「利用できない日」を除く)
    午前6時30分から午後11時までのうち店舗の営業時間内
  • 戸籍証明書
    月曜日から金曜日まで(祝日および下記「利用できない日」を除く)
    午前9時から午後5時15分までのうち店舗の営業時間内

利用できない日

  1. 12月29日から翌1月3日まで
  2. メンテナンス等による臨時休止日(下記「2.臨時休止日」参照)

2.臨時休止日

システムメンテナンス等により、コンビニ交付サービスを臨時休止することがあります。

上記の休止期間中は、各種証明書交付のほか、戸籍証明書の利用登録申請手続き(本市に本籍地があり市外住所の方のみ対象)もご利用できません。

休止日時については、市民サービスステーションの臨時休業・コンビニ交付サービス臨時休止のお知らせをご確認ください。

3.コンビニ交付で取得できる証明書

コンビニ交付で取得できる証明書

証明書の種類 備考

問い合わせ先

(1)住民票の写し

取得できる証明書

  • マイナンバーカードの名義人(本人)の「住民票の写し」
  • マイナンバーカードの名義人(本人)と同一世帯員の「住民票の写し」

(注)本籍・戸籍の筆頭者名の有無を選択できます。

(注)世帯主との続柄の有無を選択できます。

(注)個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しは、平成28年1月18日(月曜日)から交付を開始しました。

注意事項

  • 前々住所等の履歴のある住民票の写しは交付できません。
  • 転出者や死亡者等の住民票の写し(除票)は交付できません。
  • 住民票コード入りの住民票の写しは交付できません。
  • 転出届を提出した場合、転出予定日前であってもコンビニ交付サービスによる住民票の写しは交付できません。また、同じ世帯の方が転出届を提出した場合、転出予定日前日まで住民票の写しは交付できません。

市民課

099-216-1217

(2)印鑑登録証明書

取得できる証明書

  • マイナンバーカードの名義人(本人)の「印鑑登録証明書」

注意事項

  • 本市で現に有効な印鑑登録をしていない方は交付できません。
  • マイナンバーカードの名義人(本人)以外の方のものは交付できません。

市民課

099-216-1217

(3)戸籍証明書

取得できる証明書

  • マイナンバーカードの名義人(本人)の「戸籍全部事項証明(謄本)」
  • マイナンバーカードの名義人(本人)と同一戸籍の「戸籍個人事項証明(抄本)」
  • マイナンバーカードの名義人(本人)の「戸籍附票全部証明」
  • マイナンバーカードの名義人(本人)と同一戸籍の「戸籍附票一部証明」

注意事項

  • 取得できるのは本市に本籍がある方で、利用者証明用電子証明書が発行済のマイナンバーカードをお持ちの方のみです(住民基本台帳カードでは取得できません)。
  • 本籍地が本市で住所が市外の方がコンビニ交付サービスを利用して戸籍証明書を取得するためには、事前に利用登録申請が必要になります。下記リンク先をご参照ください。

(注)申請から登録まで、5開庁日程度要します。

(注)令和2年2月までに従前のコンビニ交付の利用登録をされているマイナンバーカードをお持ちの方が戸籍証明書を取得するには設定変更が必要です。マイナンバーカードをお持ちの上で本庁市民課又は各支所市民課・総務市民課の窓口でお手続きをお願いします。

  • マイナンバーカードの名義人(本人)が除籍された戸籍、改製原戸籍及びその附票は取得できません。
  • 転出届を提出した場合、転出予定日前であってもコンビニ交付サービスによる戸籍証明書の交付はできません。また、同じ世帯の方が転出届を提出した場合、転出予定日前日まで戸籍証明書の交付はできません。
  • 住民票コード入りの戸籍の附票は交付できません。
 
(4)所得額証明書

取得できる証明書

  • マイナンバーカードの名義人(本人)の(4)~(7)
  • 現年度分を含め4年分の(4)~(7)

注意事項

  • マイナンバーカードの名義人(本人)以外の方のものは交付できません。
  • 未申告の方及び賦課期日(各年の1月1日)に鹿児島市民でない方には交付できません。
  • 一部交付できない場合があります。

(注)最新の証明書の発行については「所得額証明書Q&A」をご覧ください。

 

 

資産税課

099-216-1179

099-216-1180

(5)課税額(非課税)証明書
(6)所得額・課税額証明書
(7)市・県民税納税証明書

 

4.利用できる店舗

以下の店舗で利用できます。

  • セブン-イレブン
  • ファミリーマート(ファミマ!!、TOMONYを除く)
  • ローソン(ナチュラルローソン、ローソンストア100を除く)
  • イオン(九州内のイオン各店舗)
  • マックスバリュ(九州内の各店舗)
  • 鹿児島市役所コンビニ交付コーナー(別館1階)
  • 鹿児島市役所谷山支所コンビニ交付コーナー(1階)

(注)マルチコピー機が設置されていない店舗では利用できません。
(注)鹿児島市役所及び谷山支所のコンビニ交付コーナーは、開庁日のみ、かつ住民票が鹿児島市にある方のみご利用いただけます。なお、本籍地が市外の方には、戸籍証明書は交付できません。

5.利用できる方

  1. マイナンバーカードをお持ちの方(利用者証明用電子証明書の搭載が必要)
  2. 住民基本台帳カードをお持ちの方(事前に利用者登録の手続きが必要)

(注)マイナンバーカード・電子証明書及び住民基本台帳カードには有効期限があります。

6.利用方法

店舗に設置されているマルチコピー機で、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使用して、証明書の申請から受領までの手続きをご自分で行うことができます。コンビニでの証明書の取得方法(PDF:1,060KB)

詳細については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

7.証明書の偽造・改ざん防止対策

証明書はA4サイズの普通紙を使用しています。証明書のうら面には偽造・改ざん防止処置(けん制文字、スクランブル画像・QRコード、偽造防止検出画像)を施し、証明書の偽造や改ざんを防止しています。

詳しくは偽造・改ざん防止技術(外部サイトへリンク)をご覧ください。

8.セキュリティ対策

本市と店舗に設置されているマルチコピー機との間のデータ通信は、専用回線を使い、データを暗号化して行います。

マルチコピー機で証明書を発行した後は、データは自動的に消去されます。

マルチコピー機はご自分で操作し、店舗の従業員を介さずに証明書を受け取ることができます。

証明書発行後、マルチコピー機の画面や、音声・アラームでマイナンバーカードや住民基本台帳カードまたは証明書の取り忘れをお知らせします。

令和5年3月以降に複数の自治体で発生したコンビニ交付サービスの誤交付につきまして、本市が使用しているシステムでは同様の誤交付が無いこと、別人の証明書が交付されない対策が講じられていることを確認済です。

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お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1217(窓口第二係)

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