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令和6年8月中旬に、「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」を、本市国民健康保険に加入している世帯の世帯主宛に送付します。世帯に属する被保険者の国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号(下4桁)が記載されていますので、内容をご確認ください。万一、個人番号が異なっている場合は、国民健康保険課までご連絡ください。
医療保険者等(本市国保など)の把握している加入者情報を通知することで、情報の正確性を担保し、すべての方に安心してマイナンバーカードを健康保険証として利用していただけるようにすることを目的に、国の通知に基づき送付するものです。
世帯に属する被保険者全員の国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号の下4桁
(マイナ保険証として登録しているかどうかをお知らせするものではありません。また、記載されている数字は、12桁の個人番号のうちの下4桁で、暗証番号ではありません。)
(世帯の中で、国民健康保険に加入している方のみが記載されています。後期高齢者の方や社会保険など他の医療保険加入者の方には、それぞれの保険者から別途お知らせが送付されます。)
保険証に表示されている保険資格データは、国民健康保険制度のデータベースに登録されており、マイナンバーカードを健康保険証として登録するとマイナ保険証として利用できます。
詳しくは、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました」をご覧ください。
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