ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > マイナ保険証(登録・解除、利用方法など) > マイナ保険証の利用方法
更新日:2024年12月16日
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令和6年(2024年)12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)」を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証の利用方法を紹介します。
ただし、マイナ保険証として利用するためには事前に利用登録が必要です。利用登録はパソコンやスマートフォンを使ってマイナポータルから行うことができるほか、医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで登録できます。
マイナ保険証は、医療機関・薬局で、次のステップで利用することができます。
マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く。
「顔認証」を行うか、「暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定した4桁の番号)」を入力する。
診療・薬剤、手術、特定健診情報などの利用について確認し、「同意する」「同意しない」を選択する。
なお、令和6年(2024年)10月7日からは、顔認証付きカードリーダーでの待ち時間の解消や操作性の向上を目的として、3画面分の同意を1画面でまとめて行うことも可能となりました。(まとめて同意する場合は「全て同意する」、各情報を個別に同意するまたは同意しない場合は「個別に同意する」を選択)
過去の健康医療情報の提供に同意いただくと、医師・歯科医師・薬剤師が過去の健康医療情報を確認できるようになり、正確なデータに基づくより良い医療が受けられます。
薬剤情報(医療機関名、調剤年月日、処方区分、使用区分、医薬品名、用量など)
手術実績(移植・輸血を含む)
特定健診結果情報(診察、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図検査など)
質問票情報(服薬、喫煙歴等)
メタボリックシンドローム基準の該当判定
受付を完了したらカードを取って呼び出しを待つ。
これまでは、高額療養費制度を利用する場合は、続けて「高額療養費制度を利用」を押し、限度額情報を「提供する」を選択してもらう必要がありました。しかし、令和6年(2024年)10月7日からは、「提供する」を選択しなくても、高額療養費制度をご利用いただけるようになりました。
2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ(政府広報)(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方(厚生労働省作成の動画)(外部サイトへリンク)
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(受付時間:平日9時30分から18時30分)
(注)外部リンク先サイトにつきましては、ご利用の時点で変更されている場合もありますので、お手数ですが必要に応じてご確認をお願いいたします。
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