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更新日:2024年12月16日

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マイナ保険証の利用方法

マイナ保険証の利用方法

令和6年(2024年)12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)」を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証の利用方法を紹介します。

ただし、マイナ保険証として利用するためには事前に利用登録が必要です。利用登録はパソコンやスマートフォンを使ってマイナポータルから行うことができるほか、医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで登録できます。

マイナポータル(外部サイトへリンク)

マイナ保険証の利用方法

マイナ保険証は、医療機関・薬局で、次のステップで利用することができます。

ステップ1「受付」

マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く。

  • マイナンバーカードのカバー等は外してください。
  • カードリーダーによってマイナンバーカードの設置向きが異なるのでご注意ください。

ステップ2「本人確認」

「顔認証」を行うか、「暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定した4桁の番号)」を入力する。

  • 顔認証がうまくいかない場合は、病院等の受付の方が目視で確認することも可能です。

ステップ3「過去の診療・お薬情報の提供など同意事項の確認」

診療・薬剤、手術、特定健診情報などの利用について確認し、「同意する」「同意しない」を選択する。
なお、令和6年(2024年)10月7日からは、顔認証付きカードリーダーでの待ち時間の解消や操作性の向上を目的として、3画面分の同意を1画面でまとめて行うことも可能となりました。(まとめて同意する場合は「全て同意する」、各情報を個別に同意するまたは同意しない場合は「個別に同意する」を選択)

過去の健康医療情報の提供に同意いただくと、医師・歯科医師・薬剤師が過去の健康医療情報を確認できるようになり、正確なデータに基づくより良い医療が受けられます。

  • 診療・薬剤情報・・医療機関等から毎月請求されるレセプトから抽出した過去の診療・薬剤の情報(各医療機関における電子カルテシステムで記録された、診療録に記載した患者所見や診療業務上のメモ等の機微情報は含まれない。)
受診歴情報(医療機関名、受診歴)
診療実績情報(診療年月日、入外等区分、診療行為名など)

薬剤情報(医療機関名、調剤年月日、処方区分、使用区分、医薬品名、用量など)

  • 手術情報・・医療機関等から毎月請求されるレセプトから抽出した過去の手術の情報

手術実績(移植・輸血を含む)

特定健診結果情報(診察、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図検査など)

質問票情報(服薬、喫煙歴等)

メタボリックシンドローム基準の該当判定

ステップ4「受付完了」

受付を完了したらカードを取って呼び出しを待つ。

これまでは、高額療養費制度を利用する場合は、続けて「高額療養費制度を利用」を押し、限度額情報を「提供する」を選択してもらう必要がありました。しかし、令和6年(2024年)10月7日からは、「提供する」を選択しなくても、高額療養費制度をご利用いただけるようになりました。

詳しくは厚生労働省等のホームページをご確認ください

2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ(政府広報)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方(厚生労働省作成の動画)(外部サイトへリンク)

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(受付時間:平日9時30分から18時30分)

(注)外部リンク先サイトにつきましては、ご利用の時点で変更されている場合もありますので、お手数ですが必要に応じてご確認をお願いいたします。


お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

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