ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > マイナ保険証(登録・解除、利用方法など) > 令和6年12月2日に紙の保険証の新規交付が廃止されました
更新日:2024年12月2日
ここから本文です。
マイナンバーカードと保険証は一体化され、令和6年12月2日以降は、新しい紙の保険証は交付されなくなります。マイナンバーカードをお持ちでない方などには、別途「資格確認書」が交付されます。
なお、令和6年12月1日までに交付済みの国民健康保険証は有効期限まで使用できますので、お手持ちの保険証の有効期限をご確認ください。(「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」は、保険証の有効期限到来前に、申請不要で鹿児島市から送付します。)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しては、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました」をご覧ください。
令和6年4月1日から同年12月1日発行の保険証の有効期限は、令和7年11月30日です。(期間中に70歳になる方や保険税に滞納がある方など、一部の方は有効期限が異なりますので、ご注意ください。)
今回の法改正では、発行済みの保険証の場合は保険証廃止から最長で1年間、その1年よりも前に有効期限が到来する場合はその有効期限までは使用を可能とする経過措置が設けられました。この経過措置を可能な限り活用できるよう、従来よりも長い有効期限を設定し、保険証廃止後も一定期間、現行の保険証が使用できる期間を確保するために変更(延長)を行いました。
令和6年12月2日以降は、紙の保険証の発行は一切できなくなり、紛失等の際の再発行もできませんので、保険証の取扱いにはご注意ください。なお、マイナンバーカードを取得していない方などには、以下に記載の「資格確認書」が交付される予定です。
保険証に記載の有効期限(最長令和7年11月30日)までは保険証が使用できます。有効期限到来後や保険証を紛失等した際は、以下の2、3をご覧ください。
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、別途交付する「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと合わせてご提示ください。(「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月2日以降に新規加入する方等には手続きの際、上記1の保険証をお持ちの方には有効期限到来前に送付します。)
以下に該当する方は、別途交付する「資格確認書」をご提示ください。(「資格確認書」は、令和6年12月2日以降に新規加入する方等には手続きの際、上記1の保険証をお持ちの方には有効期限到来前に送付します。)
など
厚生労働省作成リーフレット「これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます」(PDF:939KB)
下記の対象者に該当する場合は、資格確認書の交付を申請できます。資格確認書交付申請書、本人確認書類(代理人が申請する場合は代理人のもの)、委任状(代理人が申請する場合)を持参のうえ、本庁又は各支所の国保の窓口で申請してください。
なお、有効期限内の国民健康保険証をお持ちの方や、下記の対象者に該当しない方には交付できません。
電子証明書の期限が切れた後、3か月間は、引き続きマイナ保険証が利用できます。電子証明書を更新する場合は、市民課の窓口で手続きをしてください。更新しない場合は、申請により交付します。(市より職権交付する場合があります。)
マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合などは、申請により交付します。またこれらの方は、資格確認書更新時の申請は不要です。また、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください