まごころ収集(高齢者等戸別収集サービス)
まごころ収集とは
家庭から出されるごみ・資源物をごみステーションまで運ぶことが困難な高齢者や障害者などを対象に戸別収集を行います。
制度概要チラシ(PDF:336KB)
対象者
下のいずれかの条件に該当し、かつ、介護保険法または障害者総合支援法に基づく居宅サービスを利用している一人暮らしの方で、自らごみ等を排出することが困難で、他に協力を得ることができないと認められる方が対象者です。
- 要介護1以上の1人暮らしの方
- 身体障害1級または2級の1人暮らしの方
- 知的障害A判定の1人暮らしの方
- 精神障害1級の1人暮らしの方
- 上記4つの条件に該当する方のみで構成される世帯
申し込み方法
まずは、お電話でお問合せください。
- 谷山地区・喜入地区の方は、南部清掃工場へ(電話261-5588)
- その他の地区は、清掃事務所へ(電話238-0201)
申請時に提出していただく書類
- まごころ収集利用申請書(裏面も記入を忘れずに)※同居者がいる場合は別紙もご提出ください。
- 各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の写し※対象者の該当する手帳の全てのページの写しをご提出ください。
- 介護保険被保険者証の写し
- 居宅サービスを現に利用していることが確認できる書類の写し※居宅サービス計画書等の写しが必要です。自署、押印のあるもの
- 使用承諾書※共同住宅等にお住まいの方のみご提出ください。(住宅管理者又は所有者に、ポリバケツ設置場所の使用承諾を得てください。)
- 市営住宅、県営住宅にお住まいの方は、使用承諾書について確認事項がありますので、承諾を得る前に必ず清掃事務所・南部清掃工場にお問い合わせください。
申請書等様式
決定前に、書類審査、現地調査などを行います。
利用中止時に提出いただく書類
利用者の方が、次のいずれかに該当するときは、下記の変更届出書をご提出ください。
なお、提出する前に清掃事務所または南部清掃工場まで連絡をお願いします。
- まごころ収集の利用を中止する場合(施設入所、死亡、要介護から要支援へ認定変更など)
- 上記のまごころ収集の対象者の条件を満たさなくなった場合
- まごころ収集利用者の担当ケアマネジャーに変更があった場合
その他の変更については、お電話でお問い合わせください。
支えあい活動補助金(訪問型住民主体サービス)
高齢者を地域全体で支える体制づくりを進めるため、ごみ出しなどのボランティア活動を行っている団体に対して補助金を交付します。
支えあい活動補助金(訪問型住民主体サービス)のページ