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更新日:2023年4月1日
食品関連産業、情報通信関連産業、環境・エネルギー産業、自動車関連産業、電子関連産業に該当する事業者が、工場等の新増設や機械装置等の設置を行おうとする時に、事前に「企業立地計画」または「事業高度化計画」を申請して、県知事から「企業立地計画」の承認を受けた場合には、次の措置を受けることができます。
※地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)が平成29年7月31日に施行されたことにより、企業立地促進法に基づく企業立地計画及び事業高度化計画の申請受付は終了しています。
企業立地促進法に基づく集積区域(市街化区域及び吉田・郡山・松元・喜入地域の都市計画区域のうち、住居専用となる用途地域等を除いた地域)
要件
[対象業種] 製造業、情報通信業、コールセンター、運輸業、卸売業、自然科学研究所
(注)鹿児島県本土地域産業活性化計画に定める分野(自動車関連、電子関連、食品関連、情報通信関連、環境・エネルギー関連、健康・医療関連、バイオ関連)に限ります。
[設備投資額] 2億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)
優遇措置
市 | 固定資産税の課税免除(3年間) |
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県 | 不動産取得税の課税免除 |
日本政策金融公庫による中小企業の立地等に対する低利融資制度
詳しくは、鹿児島県産業立地課(099-286-2985)へ
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