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更新日:2024年4月1日

助成制度の紹介よくあるご質問

本社機能

本社機能の立地に対する助成制度

本社機能の移転、拡充を幅広くサポート

企業立地に対する補助金 

R6_本社機能補助メニュー

 注 本社機能とは、地域再生法施行規則第8条に定める特定業務施設のうち、企業の調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所、研究所、研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。 

税の優遇措置

本社機能を移転、拡充し、一定の要件を満たす場合、税の優遇措置もあります。詳しくは「税の優遇措置」をご覧ください。

 

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よくあるご質問(本社機能)

新規雇用者促進補助金

Q.補助対象となる新規雇用者の定義を教えてください。

A.『補助対象となる「新規雇用者」について』を参照してください。

Q.契約社員は、雇用期間が3か月で毎回自動更新を行っている。補助の対象になりますか?

A.雇用期間が3か月更新であっても、補助金申請時に4か月以上継続雇用しており、かつ1年を超えて継続雇用する見込みであれば対象となります。なお、更新に際して、一時的であっても雇用保険の加入期間が途切れると、継続雇用とはなりませんのでご留意ください。

設備投資補助金

Q.補助対象となる設備投資の定義を教えてください。

A.立地協定締結の日から事業所の操業開始後1年以内に設置した固定資産台帳に載る設備投資が対象となります。

Q.リースは対象になりますか?

A.リースであっても固定資産台帳に載るようなリースであれば対象となります。

事務所(オフィス)賃借料補助金

Q.事務所(オフィス)賃借料の対象を教えてください。

A.操業開始日の属する月分から3年間の賃借料が対象となり、賃料のほか、共益費まで含みます。

転勤者引越手当補助金

Q.転勤者引越手当について教えてください。

A.転勤者が転勤に伴い本市に住居を移転する際の引越にかかる費用について企業が当該転勤者に支給する手当が対象になります。

転勤者住居手当補助金

Q.転勤者住居手当について教えてください。

A.事業所への転勤者に対して企業が支給する住居手当が対象になります。

研修費補助金

Q.研修費について教えてください。

A.補助対象となる新規雇用者を対象として行う実務に関する研修が対象となります。社外研修が対象で、貴社社員による社内研修は対象となりません。想定される費用は、次のとおりです。

東京での研修に職員を出張させるとき

  • 航空運賃(往復)
  • 鹿児島市内←→鹿児島空港のバス代
  • 羽田空港←→東京駅の交通費代
  • 宿泊費
  • 日当
  • 研修受講料
  • テキスト代

東京から講師を招くとき

  • 航空運賃(往復)
  • 鹿児島市内←→鹿児島空港のバス代
  • 羽田空港←→東京駅の交通費代
  • 宿泊費
  • 日当
  • 講師謝金
  • 研修受講料
  • テキスト代

注 旅行パックの使用も可。

Q.研修費補助金の対象となる期間について教えてください。

A.操業開始日の属する月又は立地協定日以降の研修実施日の属する月のいずれか早い月分から3年間です。

企業内託児所運営費等補助金

Q.企業内託児所運営費等について教えてください。

A.企業内託児所の運営に係る保育従事者の人件費が対象となります。

立地協定

Q.立地協定までの流れを教えてください。また、立地協定とはどのように行われるのですか?

A.「立地までのスケジュール及び立地協定締結式」を参照してください。なお、立地協定締結式まで、「約2ヶ月」としておりますが、これは、立地協定締結式の日程調整に時間をする(貴社の代表取締役に鹿児島にお越しいただくことになる)ことから、「約2ヶ月」としております。しかしながら、調整が早くできれば、これより短い期間での立地協定締結が可能です。

Q.立地協定書の内容を教えてください。

A.「立地協定書」を参照してください。

Q.立地協定は、いつまでに締結しないといけませんか?

A.工事着工前(オフィス賃借の場合は操業開始日まで)に立地協定を締結していただきます。

Q.立地協定の前にオフィスの契約をしても良いですか?

A.構いませんが、事業所賃借料補助の対象となるのは、操業開始月からになります。

補助金申請の流れ

Q.補助金申請の流れについて教えてください。

A.「補助金申請の流れ」を参照してください。

補助金交付対象の要件

Q.補助金を受けるのに、雇用人数の要件のほかに、要件がありますか?

A.次に掲げる条件に該当する者を補助金の交付対象者としております。

  • (1)本市産業の振興と雇用の拡大に寄与すると認められる者であること。
  • (2)本市と立地協定を締結し、かつ、当該協定に定める義務を履行すること。
  • (3)事業所の設置のために新たに用地又は施設(以下「用地等」という。)を取得し、又は賃借を開始した日から起算して3年以内に当該用地等において事業所の操業を開始すること(市内の事業所が増設を行う場合を除く)。ただし、用地造成等に時間を要する等、3年以内に操業が開始できないことに合理的な理由があると市長が認めた場合は、この限りではない。
  • (4)市内に事業所を有する場合にあっては、市税に未申告及び滞納がないこと。
  • (5)その他、市長が補助金交付の対象とすることが適当でないと認める場合に該当しないこと。

補助金の返還

Q.補助金の返還が発生する場合はどのような時ですか?

A.補助金の交付を受けた日から5年を経過する日までの間において補助金の交付要件に該当しなくなったときは、返還していただきます。

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業創出課 企業立地係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1314

ファクス:099-216-1303

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