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更新日:2022年2月25日

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離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方々への支援給付金

現に子どもを養育しているにもかかわらず、離婚等により、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方々へ支援給付金を支給します。

1.支給対象者

離婚等により、子育て世帯への臨時特別給付金(児童一人当たり10万円)を受け取っていない方で、

  1. 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になっている方(主に9月1日以降に離婚された方)
  2. 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方(主に10月1日以降に離婚された方)
  3. その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組などにより養育者が代わっている場合、現に子どもを養育しているものの離婚協議中で配偶者と別居している場合、海外から帰国し児童手当受給者となった場合等)

注1)児童手当と同様に、現養育者において所得制限があります。

注2)中学生までの児童を養育されている方で、児童手当(本則給付)の支給対象となる児童の保護者の方は、2月末までに児童手当の受給手続きを行ってください。

2.対象児童

  1. 支給対象者に支給される令和4年3月分児童手当に係る児童
  2. 令和4年2月28日時点において支給対象者に養育される高校生等

3.支給額

対象児童1人あたり10万円

注1)元養育者からすでに給付金の一部を受け取ってる場合、または、児童のために使っている場合は、その額を差し引いた額を支給します。

4.給付金申請手続き

新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での手続きにご協力をお願いします。

申請に不備等がありましたら、確認のお電話(099-216-6050)をさせていただく場合があります。

提出書類

申請者の状況によって提出書類が異なりますので、詳しくは専用コールセンター(099-216-6050)にご確認ください。

必須書類

(1)子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書

(2)申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

(3)受取口座を確認できる申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

注1)離婚等により、鹿児島市で既に児童手当の受給者変更を行っている場合は、上記(1)から(3)の書類のみで申請できます。

該当する方のみ提出する書類

(4)鹿児島市から児童手当・児童扶養手当を受給していない方で、令和4年2月28日までに離婚した方または離婚協議中の方

  • 離婚した方:戸籍謄本、戸籍抄本、離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書など
  • 離婚協議中の方:離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書など

注1)少なくとも一方に離婚の意思がある場合は、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類(控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)、離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等をご提出ください。)

(5)令和3年1月1日現在の住所(住民票登録地)が鹿児島市外だった方

  • 申請者及び配偶者の令和3年度市区町村民税の課税証明書等(所得額の記載のあるもの)

(6)対象児童が鹿児島市外に住んでいる方

  • 対象児童の世帯の住民票

(7)児童手当の対象となる児童(中学生以下の児童)を養育している公務員の方、または、鹿児島市に転居後、児童手当の受給者変更手続きを行っていない方

  • 令和4年3月分の児童手当の受給者であったことが分かる(転居前市町村の)認定通知書や支払通知書などの書類

申請期限

令和4年4月30日(土曜日)17時15分必着

5.よくある質問(支援給付金に関するQ&A)

Q1.離婚して鹿児島市に転居してきた場合、どこの市町村で申請するのですか?

現在、お住まいの鹿児島市に申請していただきます。ただし、既に他の市町村から、この給付金を受け取っている方は、対象となりません。(他市町村にお住まいの方は、お住まいの市町村へお問い合わせください。)

Q2.元養育者から養育費を受け取っている場合は、この支援給付金は受給できませんか?

元養育者から定期的に支払われる養育費に、給付金の受給を契機として、上乗せされた養育費を受け取っている場合は、その上乗せ分を差し引いた額を給付することになります。


Q3.10万円から控除(減額)される対象になっている、元養育者が子供のために使った額とはどのようなものですか?

元養育者が給付金を基にして、対象児童に対してランドセルや学習机等をプレゼントしたなど、給付金の受給を契機として、新たに子供のために使われた額として申請者が申請時点において認識しているものであり、自己申告に基づくこととなります。なお、自己申告の内容が、虚偽であることが把握できた場合は、返還していただきます。

Q4.支援給付金の支給対象者(現養育者)に所得制限はありますか。

令和2年所得が児童手当(本則給付)の所得制限限度額未満の方に限り支給いたします。なお、元養育者が所得制限以上かどうかは支給決定に関係はなく、現養育者が所得制限未満なら支給対象となります。

注1)本則給付とは、児童手当の額が1人15,000円から10,000円支給されているものです。特例給付の支給対象(月額一律5,000円支給)の方は、今回の給付金は対象外となります。

Q5.DV被害により子どもと一緒に鹿児島市に転居してきた場合、対象となりますか?

令和4年2月28日現在で、DV被害により鹿児島市に転居しており、子どもを養育している方は受給できる場合がありますので、なるべく早く専用コールセンター(099-216-6050)にご相談ください。

Q6.令和4年2月28日時点で、中学生以下の児童を養育していたが、児童手当の受給手続きをしていなければ対象となりませんか?

離婚協議中の方など対象になる場合がありますので、専用コールセンター(099-216-6050)にご相談ください。

Q7.申請したらすぐ支援給付金を受け取れますか?

審査に一定程度、時間を要することから、申請書受領後すぐに指定口座に振り込むことは難しく、1か月程度かかる場合もありますので、ご理解くださいますようお願いいたします。なお、申請された方の振込日など詳細については、振込日の1週間程度前にお送りする決定通知書にてご確認ください。

6.これまでに給付金を受給され、9月以降の離婚等によって、現在は養育者でなくなっている方へのお願い

子育て世帯への臨時特別給付は、新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育て世代を支援する取組の一つとして実施しているものです。

この趣旨をご理解いただき、これまでに給付金を受給され、9月以降の離婚等によって、現在、主たる養育者でなくなっている方は、現養育者に対して給付相当額をお渡しいただくか、給付金を子どものために使っていただくなど、ご協力をお願いいたします。

また、様々な事情で子どものために直接使っていただくことができない場合は、給付金を市へ寄附いただくことも可能です。ぜひ、子どものために給付金をご活用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

7.お問い合わせ・申請書受付・郵送先

「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」専用コールセンター

電話番号:099-216-6050
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・休日除く)

注1)4月29日(祝日)・30日(土曜日)は対応します。

「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」申請受付窓口

場所:鹿児島市役所本庁本館2階202会議室
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・休日除く)

注1)4月29日(祝日)・30日(土曜日)のみ、同じ時間で鹿児島市役所本館時間外窓口でもお預りします。

郵送先

〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」窓口

8.制度の一般的なお問い合わせ

「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」に関する制度の一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。

電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・休日も対応)

 

 

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お問い合わせ

こども未来局 こども政策課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1 

電話番号:099-216-1514

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