ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援の手当・助成 > 【令和3年4月から】市町村民税非課税世帯・こども医療費助成
更新日:2024年4月1日
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鹿児島市のこども医療費助成制度では、令和3年4月から県内の医療機関の窓口での保険診療による一部負担金のお支払いをなくす制度(現物給付方式)の対象を、市町村民税非課税世帯の未就学児(小学校入学前のこども)から市町村民税非課税世帯の18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもまでに拡大しました。
市町村民税非課税世帯で医療費助成の申請がお済みでない方は申請が必要な場合があります。「3.受給者証の交付」をご覧ください。
県内の医療機関等の窓口で受給者証を提示することで、窓口で支払う保険診療による一部負担金の支払いに代えることができる(一部負担金が無料となる)方式です。
現物給付方式では、医療機関等がこどもの保険診療による一部負担金の情報を、審査支払機関を通じて市町村に報告します。鹿児島市はこの報告を受けて、一部負担金の額を医療機関へ支払います。
受給者証の使用にあたっては、この事にご同意いただいたものとみなします。
次の条件がすべてそろっていることが必要です。
市町村民税非課税世帯のこどもは、現物給付方式のこども医療費助成制度へと優先して移行します。申請手続きは不要で、市町村民税非課税世帯と判定された年度の7月下旬に、8月1日から翌年7月31日まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)ご使用いただく受給者証を送付いたします。
現物給付方式への移行を望まない場合、今まで利用していた医療費助成制度を選択することもできますのでお申し出ください。
(注)市町村民税非課税世帯と判定されるには、市町村民税の申告が必要です。お済みでない方は、必ず申告手続きをお済ませください。また、鹿児島市以外で申告されている方で非課税の場合は、申し出が必要になりますのでご連絡ください。
市町村民税非課税世帯のうち、(1)の助成制度の受給者証を持っていないこどもは申請が必要です。
手続きに必要なものは次のとおりです。窓口で非課税世帯である旨を申し出てください。
(注)健康保険証、預金通帳等がない場合でも仮受付ができます。(不足書類は後日提出が必要です。)
(注)市外から転入された方は、申請者(=保護者)及び同世帯の方(高校生以下は除く)の「個人番号(マイナンバー)カード」または「通知カード」と本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。
(注)本人または同世帯の代理の方、委任状を持った別世帯の代理の方からの申請については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの申請については、受給者証を郵送により交付します。
保険診療による一部負担金の額を助成します。
県内の医療機関等での受診
医療機関等の窓口で健康保険被保険者証に添えて受給者証を提示することで、保険診療による一部負担金の支払いはなくなります。(保険適用外の費用については、医療機関等の窓口で別途お支払いください。)
ただし、受給者証を忘れるなどして提示しなかった場合は、一旦窓口で一部負担金を支払い、市役所の窓口で領収書を助成金支給申請書に添付し提出してください。
また、国民健康保険に加入されている方は、医療費が高額になると、限度額認定証の提示が必要になる場合がありますので、事前にご準備ください。
県外の医療機関等での受診
医療機関等の窓口で医療費を支払った後、領収書を受け取っていただき、市役所の窓口で領収書を助成金支給申請書に添付し提出してください。
治療用の補装具を作った場合
市役所の窓口で、医証(医療機関等で発行)・補装具の領収書・支給決定通知書(健保組合等で発行)を助成金支給申請書に添付してください。なお、鹿児島市国民健康保険の加入者については支給決定通知書の省略が可能です。
助成金支給申請書は、「こども医療費申請書」のページからダウンロードできます。
(注)申請書の受付は、原則、診療を受けた月の翌月以降になります。
(注)償還払い方式の助成金の振込みは、原則、市役所窓口に、支給申請書を提出した月の翌月20日に振込になります。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込み)
(注)助成金の申請期限は、診療を受けてから1年以内です。期限を過ぎると、助成金の支給は受けられませんのでご注意ください。
受給者証の有効期間は、市町村民税非課税世帯となった年度の8月1日から翌年7月31日までになります。次の年度も継続して市町村民税非課税世帯であれば、有効期間終了前の7月下旬にご自宅に更新された受給者証が郵送されます。
(注)18際に達する日以後のこどもは、達する日以後最初の3月31日までが有効期間となります。
市町村民税非課税世帯から課税世帯になった場合、現物給付方式の対象外となります。現物給付方式に移行する以前の制度に戻ることになります。対象外となった方には有効期間終了前にそれぞれの制度の受給者証を発行いたします。
<各制度のお問い合わせ先>
こども福祉課児童給付係(099-216-1261)
障害福祉課障害福祉係(099-216-1273)
次の場合は受給資格がなくなりますので、市役所窓口での届出と受給者証の返還が必要です。
次の場合は、市役所窓口での届出が必要です。
届出一覧
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの | 手続きの内容 |
受給者を変更するとき 氏名が変わったとき |
受給者証、受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 (注)振込先口座の変更も必要です。 |
受給者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
健康保険証が変わったとき | 受給者証、こどもの健康保険証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 | 受給者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
振込先口座を変更するとき |
受給者証、受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 (口座の変更・解約後に届出がない場合、支給日に振込みができませんのでご注意ください。) |
登録された口座情報の変更を行います。 受給者証は継続して使用できます。 |
受給者証をなくした、または破ったとき | こどもの健康保険証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 | 受給者証を再発行します。 |
(注)本人または同世帯の代理の方、委任状(PDF:47KB)を持った別世帯の代理の方からの届出については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの届出については、受給者証を郵送により交付します。
こども福祉課児童給付係電話:099-216-1261(直通)
谷山子育て支援課電話:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係電話:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係電話:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課電話:099-298-2114(直通)
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