ホーム > 暮らし > 社会保障・税番号制度 > 鹿児島市におけるマイナンバーの記載が求められる手続き
更新日:2020年12月18日
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平成28年1月より、社会保障・税・災害対策の行政手続きで、マイナンバーの利用が順次開始されています。
市役所において、申請書などにマイナンバーの記載を求められる主な事務は以下の表のものになります(一部手続きを除きます)。なおリンクのある項目は、リンク先で各担当課のページや、手続きの詳細等を参照できます。
(注)上記手続きを各支所で行う時も同様です。
マイナンバーを記載して申請などする際は、なりすましなどを防止するため、各窓口で法令などに基づき、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、番号の正しい持ち主であることの確認(本人確認)を行います。
そのため、窓口で上記「1」に記載の申請等を行う際は、下記書類をお持ちください。
(マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、番号確認と本人確認を1枚で行うことができます。マイナンバーカードについてはマイナンバーカード(個人番号カード)のページをご覧ください。)
ア.本人が申請する場合
イ.代理人が申請する場合
(注)上記書類について、郵送の場合は、写しの提出でも可能です。
番号確認書類一覧
番号確認書類 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、マイナンバーの通知カード、マイナンバー記載の住民票の写し、マイナンバー記載の住民票記載事項証明書 (注)マイナンバーをお知らせするために、国から送付されていた「通知カード」は令和2年5月25日で廃止されました。詳細については、「マイナンバー通知カード廃止のお知らせ」のページをご覧ください。(令和2年5月25日以降は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときのみ、引き続き番号確認書類として使用できます) |
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本人確認書類一覧(A書類1点、またはB書類2点必要)
A書類 官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類を1点 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、敬老パス(鹿児島市発行)、友愛パス(鹿児島市発行)、その他市長が適当と認める書類 |
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B書類 本人確認書類等を2点以上(ただし、税に係る申請の際は1点で可) |
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、その他市長が適当と認める書類 (注)「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限る |
(注1)本人確認書類の文字や写真などが汚損等で確認できない場合は、事前に発行元から再交付を受けてからお越しください。
(注2)本人確認書類について有効期限のあるものは、来庁時に有効期限内のものに限ります。
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