ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 防災・危機管理 > 7.風水害対策に関する情報 > 土砂災害警戒区域の指定にかかる基礎調査結果の公表
更新日:2024年4月8日
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鹿児島県による土砂災害警戒区域の指定にかかる基礎調査が完了しました。
鹿児島県河川港湾課のほか鹿児島市危機管理課でも、基礎調査結果図書が縦覧できます。
周辺の危険箇所を確認し、どのような災害のおそれがあるかイメージしましょう。
なお、公表された結果については、今後の指定区域と異なる可能性もあります。
平成27年1月18日に土砂災害防止法の改正に関する法律が施行され、住民等に土砂災害の危険性を早期に周知するため、都道府県による基礎調査の結果の公表が義務付けられました。
土砂災害防止法(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は、土砂災害から住民の生命・身体を守ることを目的に、平成13年4月に施行されました。
土砂災害を防止するために、従来は砂防3法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)によって、砂防工事や地すべり防止工事などのハード対策を実施してきました。
しかし、全ての土砂災害の危険箇所に対して対策工事をすすめるには、莫大な時間と費用を要します。
そこで、土砂災害防止法では、土砂災害が発生するおそれがある区域(土砂災害(特別)警戒区域)を明らかにし、「警戒避難体制の整備」、「特定開発行為に対する許可制」など、ソフト対策(工事によらない対策)を推進します。
土砂災害防止法に基づき指定される区域には、土砂災害警戒区域、土砂災害特別区域の2つがあります。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは、土砂災害のおそれがある区域で、警戒避難体制の整備を図ることを目的として指定します。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)とは、イエローゾーンの中でも建設物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる区域で、住宅等の新規立地の抑制等を目的として指定します。
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