ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 防災・危機管理 > 7.風水害対策に関する情報 > 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等
更新日:2024年10月1日
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近年、集中豪雨の増加に伴い、九州北部豪雨や西日本豪雨などの豪雨災害が全国各地で頻発しています。平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、「洪水浸水想定区域内」又は「土砂災害警戒区域内」に所在する要配慮者利用施設の管理者等には、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられました。
要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」や「避難確保計画(記載例)」等を参考に、施設の実態に応じた避難確保計画の作成と訓練実施の報告をお願いします。
なお、「避難確保計画作成の手引き」及び「避難確保計画(様式)(記載例)」は、以下のとおり令和4年3月に改定されております。
全施設共通 |
要配慮者利用施設避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月改定版)(PDF:5,570KB) ○対象施設洪水浸水想定区域に所在する施設一覧(令和5年4月1日現在)(PDF:752KB) 土砂災害警戒区域に所在する施設一覧(令和5年4月1日現在)(PDF:311KB) ○各施設におかれましては、避難確保計画を作成又は変更した場合は、次の様式で鹿児島市へ報告をお願いします。 |
社会福祉施設 |
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学校 |
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医療施設 |
(注)未提出の施設につきましては、速やかにご提出ください。
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