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更新日:2024年12月27日

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西別府町宅地随時申込(所有権分譲・定期借地権設定による貸付)

申込方法

西別府町の宅地については、先着順申込による所有権分譲若しくは、定期借地権設定による貸付を実施しております。申込を希望される方は下記要領等をご覧ください。

申込要領

申込受付

  • 期間:随時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く)
  • 場所:鹿児島市管財課(市役所本館3階)
  • 申込みは先着順で受け付けます。

様式

【共通】

【どちらか】

定期借地権制度とは

借地期間を50年以上に設定した土地に住宅建設を行うものです。土地の購入に比べ、住宅を取得する際の初期費用が少ないというメリットがあり、住宅がお求めやすくなります。なお、この制度を利用したときは、保証金や敷金、月々の賃料が必要で、借地期間の終了時には土地を更地にして市に返還していただくことになります。

注意事項

  1. 随時申込要領をよくご確認のうえ、お申込み下さい。
  2. 必ず物件の現地確認と、法令に基づく規制や諸条件等について建築指導課等関係機関へ問合せる等の調査を行ってください。
  3. 対象物件は用途の制限が定められているので、申込の際は注意してください。

鹿児島市有地売却の媒介制度

鹿児島市は、鹿児島県宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会鹿児島県本部と鹿児島市有地売却の媒介に関する協定を締結しています。
協会に属する宅地建物取引業者が、管財課所管の市有地の購入希望者を媒介(あっせん)し、市と当該購入希望者との売買契約が成立、土地売買代金が全額納入され、所有権移転登記が終了したときに、協定により定められた媒介報酬を当該業者に支払うものです。詳細はリンク先にてご確認ください。

鹿児島市有地売却の媒介制度

よくある質問

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お問い合わせ

企画財政局財政部管財課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1158

ファクス:099-216-1162

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