ホーム > 市政情報 > 市有地売却・未利用地情報 > 市有地の売却物件 > 西別府町宅地随時申込(所有権分譲・定期借地権設定による貸付)
更新日:2024年12月27日
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西別府町の宅地については、先着順申込による所有権分譲若しくは、定期借地権設定による貸付を実施しております。申込を希望される方は下記要領等をご覧ください。
【共通】
【どちらか】
借地期間を50年以上に設定した土地に住宅建設を行うものです。土地の購入に比べ、住宅を取得する際の初期費用が少ないというメリットがあり、住宅がお求めやすくなります。なお、この制度を利用したときは、保証金や敷金、月々の賃料が必要で、借地期間の終了時には土地を更地にして市に返還していただくことになります。
鹿児島市は、鹿児島県宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会鹿児島県本部と鹿児島市有地売却の媒介に関する協定を締結しています。
協会に属する宅地建物取引業者が、管財課所管の市有地の購入希望者を媒介(あっせん)し、市と当該購入希望者との売買契約が成立、土地売買代金が全額納入され、所有権移転登記が終了したときに、協定により定められた媒介報酬を当該業者に支払うものです。詳細はリンク先にてご確認ください。
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