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更新日:2024年10月31日
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鹿児島市は、鹿児島県宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会鹿児島県本部と鹿児島市有地売却の媒介に関する協定を締結しています。
協会に属する宅地建物取引業者が、鹿児島市有地の購入希望者を媒介(あっせん)し、市と当該購入希望者との売買契約が成立、土地売買代金が全額納入され、所有権移転登記が終了したときに、協定により定められた媒介報酬を当該業者に支払うものです。
なお、宅地建物取引業者は、市有地の購入者へ媒介報酬を請求することはできません。
鹿児島市が売却する市有地のうち、下記一覧表に掲載されている物件が対象となります。
(注意)一部媒介物件の対象外の市有地がございます。
(注意)鹿児島市と宅地建物取引業者との間で、市有地売却の媒介に関する契約書を取り交わす必要があります。詳細につきましては、管財課財産マネジメント推進係へお尋ねください。
区分 |
割合 |
---|---|
200万円以下の金額 |
100分の5 |
200万円を超え、400万円以下の金額 |
100分の4 |
400万円を超える金額 |
100分の3 |
(1)媒介に係る報酬の額は、上記の表の左欄に掲げる売買代金の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額とし、千円未満の端数を切り捨てた金額とします。
(2)消費税及び地方消費税の課税事業者にあっては、上記の額に、消費税を加算するものとします。
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