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更新日:2024年7月1日

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地域主体型コミュニティ交通運行支援モデル事業

地域交通の利便性を確保するため、地域が自主的に取り組むコミュニティ交通の運行を支援するモデル事業を実施します。

(注)地域主体型コミュニティ交通とは、地域が自主的に取り組む一定地域内で地域住民等を運送する交通手段です。支援対象とする運送形態は、ボランティア運送(自家用自動車を用いた対価を収受しない互助による運送で、道路運送法上の許可又は登録を要しない運送形態)となります。

主な業務内容

導入に向けた支援

  • 導入意向のある地域に対する事例紹介や助言
  • 関係機関及び交通事業者等との連絡調整
  • 事業の周知広報等

地域主体型コミュニティ交通運行支援モデル事業補助金

交付対象者

次に掲げる要件の全てを満たす地域団体とします。

  • 本市に活動の拠点を置く地域コミュニティ協議会、町内会その他市長が適当と認めた団体であること。
  • 定款、規約等を有し、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていること。
  • 市税が課税されている団体にあっては、納期の到来している市税を完納していること。

補助対象事業

次に掲げる要件の全てを満たす地域主体型コミュニティ交通の運行とします。

  • 運行内容の設定又は変更について本市と事前に協議及び調整していること。
  • 公共交通の補完に資するボランティア運送の試験運行又は本格運行であること。ただし、専ら地域主体型コミュニティ交通運行に関わる団体が運営する施設の利用の送迎を目的とした運送は除く。
  • 運行内容が各地域コミュニティ協議会の区域単位等における地域の実情や移動ニーズを踏まえ、一定の効果が期待できること。
  • 既存の公共交通を阻害する恐れがないこと。
  • 運行区域が概ね本市域内で地域住民の日常生活の範囲であること。
  • 運転者が保障の対象となる自動車損害賠償責任保険及び任意の自動車保険又は移動サービス専用自動車保険に加入している車両を使用すること。

補助対象経費

次に掲げる地域主体型コミュニティ交通の運行に要する経費

  • 燃料費
  • 利用調整に係る人件費及びシステム手数料
  • 車両使用料
  • 運転者講習会(国土交通大臣認定)の受講に係る経費
  • 移動サービス専用自動車保険料

(注)利用者に実費を請求できる経費(燃料費、車両使用料及び移動サービス専用自動車保険料)を収受している場合は、補助の対象となりません。

(注)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税及び地方消費税の相当分については、補助の対象となりません。

補助金額

1地域団体当たり50万円を限度とします。

(注)補助対象経費と同様の費用を対象とする国及び県の補助金等の収入がある場合は、補助対象経費から当該収入を控除した額となります。

(注)補助上限額は、同一の会計年度期間内における試験運行と本格運行に対する補助金を合わせて50万円です。

各種様式

申請
実績報告
請求

提出先

〒892-8677

鹿児島市山下町11-1

鹿児島市役所本館3階

鹿児島市交通政策課

申請の手引き・補助金交付要綱

申請前に以下の書類を必ずご確認ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

企画財政局企画部交通政策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1113

ファクス:099-216-1108

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