ホーム > 環境・まちづくり > 土地 > 土地区画整理事業 > 市施行の土地区画整理事業 > 吉野第二地区土地区画整理事業 > 吉野第二地区土地区画整理審議会委員選挙について
更新日:2024年6月15日
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鹿児島都市計画事業吉野第二地区土地区画整理事業につきましては、平成31年3月22日に事業計画決定の公告を行い、皆様のご理解ご協力をいただきながら事業を進めております。
事業を進めるにあたり「吉野第二地区土地区画整理審議会」を設置しておりますが、この度、審議会委員の任期(5年)が令和6年9月8日で満了となることから、審議会委員選挙を行います。
詳しくは、「吉野第二地区区画整理だより選挙特集号」をご覧ください。
選挙人名簿は令和6年6月16日(日曜日)現在で作成し、次の期間に縦覧を行います。
(選挙人名簿の確定後、更新します。)
立候補、立候補推薦をお考えの方は事前に吉野区画整理課の説明を受けていただきますよう、お願いいたします。手続きに必要な様式は本ページ下部に添付しておりますので、ご利用ください。
(郵送の場合、8月12日(月曜日)の午後5時15分までに必着)
(立候補者が決定後、更新します。)
令和6年9月1日(日曜日)
土地の登記名義人が法人の場合でも、選挙権および被選挙権があります。投票は、その法人の指定する者が投票をすることになります。選挙当日にその権限を証明する書面(投票者指定証明書)をお持ちください。
【提出期限】選挙当日:9月1日(日曜日)
未登記の借地権を有する方は、「借地権申告書」を提出してください。
【提出期限】選挙人名簿作成基準日前日:6月15日(土曜日)→終了しました
宅地を共有でお持ちの方および共同借地権の方は、「所有者の代表者選任届出書」を提出している場合に限り、その代表者に選挙権および被選挙権がありますので、代表者を決めて「所有者の代表者選任届出書」を提出してください。
【提出期限】
被選挙権を行使する場合・・・立候補受付締切日:8月12日(月曜日)
選挙権を行使する場合・・・・選挙当日:9月1日(日曜日)
土地の登記名義人が死亡され相続登記が未済の場合、「相続届出書」を提出してください。この届出がないと、選挙人名簿に亡くなられた方のお名前がそのまま記載されるため、相続人は選挙権及び被選挙権を有しないことになります。
【提出期限】選挙人名簿の縦覧最終日:7月23日(火曜日)
土地の登記名義人が死亡され、相続登記が未済の場合で、相続人が2人以上いる場合は、前述の「相続届出書」を提出している場合に限り、その代表者に選挙権および被選挙権がありますので、代表者を決めて「相続人の代表者選任届出書」を提出してください。
【提出期限】
被選挙権を行使する場合・・・立候補受付締切日:8月12日(月曜日)
選挙権を行使する場合・・・・選挙当日:9月1日(日曜日)
【受付期間】8月3日(土曜日)から8月12日(月曜日)まで
【受付期間】8月3日(土曜日)から8月12日(月曜日)まで
【受付期間】8月3日(土曜日)から8月12日(月曜日)まで
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