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本市では、吉野第二地区土地区画整理事業により新たに整備される市街地に対応した土地利用を誘導するための「用途地域見直し」と、地区の実情に合わせたまちづくりのルールを定める「地区計画の策定」に向けた手続きを進めています。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、令和3年11月4日開催の第77回鹿児島市都市計画審議会へ付議し、承認されました。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により都市計画を決定するにあたり、同法第17条第1項の規定により、都市計画の案の縦覧を行いました。
種類 |
名称 |
決定区分 |
---|---|---|
鹿児島都市計画用途地域 | 用途地域 | 市決定 |
鹿児島都市計画地区計画 | 吉野第二地区地区計画 | 市決定 |
種類 |
土地の区域 |
---|---|
鹿児島都市計画用途地域 | 鹿児島市吉野町の一部 |
鹿児島都市計画地区計画 | 鹿児島市吉野町及び大明丘三丁目の各一部 |
鹿児島市建設局都市計画部都市計画課(東別館7階)
鹿児島市建設局都市計画部吉野区画整理課
令和3年10月1日(金曜日)から同月15日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
この都市計画の案について意見書を提出しようとする方は、住所、氏名並びに本案についての意見の要旨及びその理由を具体的に記載し、令和3年10月15日(金曜日)までに下記へ郵送、電子メール等で提出してください。→終了しました。
〈用途地域見直しに関すること〉
鹿児島市建設局都市計画部都市計画課
〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
FAX:099-216-1398
電子メール:
〈地区計画に関すること〉
鹿児島市建設局都市計画部吉野区画整理課
〒892-0871鹿児島市吉野町2916番地
FAX:099-244-2292
電子メール:
(メールアドレスは、迷惑メール防止のために画像にしてあります。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。)
「鹿児島市地区計画の案の作成手続きに関する条例」の規定により、地区計画の原案について縦覧を行いました。
なお、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項に規定する土地の所有者及び利害関係者(建物の所有者、地上権を有する者等)は、縦覧に供された地区計画の原案について、令和3年9月22日(水曜日)までに鹿児島市長に対して意見書を提出することができます。→終了しました。
吉野第二地区地区計画
鹿児島市吉野町及び大明丘三丁目の各一部
鹿児島市吉野町2916番地
鹿児島市建設局都市計画部吉野区画整理課
令和3年9月1日(水曜日)から同月15日(水曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
この原案について、意見書を提出しようとする方は、住所、氏名及び区域内の土地について有する権利の種類並びに本原案についての意見の要旨及びその理由を具体的に記載し、市長宛として令和3年9月22日(水曜日)までに鹿児島市建設局都市計画部吉野区画整理課に郵送、電子メール等で提出してください。
下記のとおり説明会を開催しました。
令和3年7月17日(土曜日)
10時00分~11時30分《午前の部》、14時00分~15時30分《午後の部》
令和3年7月18日(日曜日)
10時00分~11時30分《午前の部》、14時00分~15時30分《午後の部》
鹿児島市立吉野小学校体育館
『用途地域見直し』に関すること
鹿児島市建設局都市計画部都市計画課
TEL:099-216-1378(直通)
『地区計画』に関すること
鹿児島市建設局都市計画部吉野区画整理課
TEL:099-244-2114(直通)