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ホーム > 環境・まちづくり > 土地 > 土地区画整理事業 > 土地区画整理事業とは?

更新日:2015年3月20日

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土地区画整理事業とは?

事業のしくみ

  1. 地区内に新たに必要となる道路、公園等の用地は、地区内の土地所有者が、少しずつ出し合うこと(これを一般に「減歩」といいます。)によって生まれます。
  2. 整理後の個々の宅地(これを「換地」といいます。)は、現在の宅地の位置、面積、環境、利用状況等に応じて適正に定められます。
  3. 現在の土地に対する所有権は、換地処分後、換地へ移行します。

土地区画整理事業の仕組み

事業の流れ

土地区画整理事業の流れ

お問い合わせ

建設局都市計画部区画整理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1393

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