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更新日:2023年11月17日
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道路上に置かれた看板、のぼり旗、店の商品や、道路にはみ出した庭木や鉢物などは、車や歩行者の通行を妨げたり、まちの美観を損ねたりするばかりでなく、事故の原因にもなりかねません。
道路はみんなのものです。
人に不快な思いをさせ、迷惑をかけることのないよう、ルールを守って、美しい道路にしましょう。
車両乗り入れのための歩道切下げやガードレールの撤去工事など道路に関する工事をするときには、道路管理者の承認が必要ですので、工事の承認を希望される方は、下記のところへご相談ください。
道路上に看板・工事用仮囲・足場などの工作物を設置する場合も、道路管理者の許可が必要ですので、占用を希望される方は、下記のところへご相談ください。
電柱や街路樹などにはり紙や立看板などをつけることは、鹿児島市屋外広告物条例で禁止されています。
催し物の案内などは、公共掲示板・はり紙専用広告塔をご利用ください。予約制を採用しており、毎月始めの開庁日(5月と1月は変わります)に、2ヶ月先の予約抽選会を行っています。詳細については、下記ページをご覧ください。
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