ホーム > 環境・まちづくり > 交通(道路、駐車、駐輪) > 道路 > 道路の維持 > 道路占用許可申請書
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
道路の占用(道路法第32条)
鹿児島市道上に工事用仮囲・足場などの工作物を設置する場合に、道路管理者の許可が必要となります。占用を希望される方は、下記の問い合わせ先へご相談ください。
工作物や施設を設け、継続して使用する場合に必要となる手続きです。
手続方法は、窓口で直接提出する方法と、電子申請がございます。
【窓口での手続】
申請書をダウンロードして、必要事項を記載し、必要書類を添付の上、受付窓口に直接提出して下さい。(申請書は、窓口にも用意しています。)
【電子申請】
下記リンク先から必要事項を記載し、必要書類を添付の上、申請して下さい。
道路占用許可申請書・・2部提出
位置図・平面図・断面図・現況写真(正面からと斜めから撮影したもの)・・各書類2部づつ提出
かごしまiマップで市道名を確認することができます。かごしまiマップ(外部サイトへリンク)をクリックしてください。
平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください