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更新日:2024年9月18日

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機能性表示食品等による健康被害情報の提供が義務化されました

今般、食品衛生法施行規則が一部改正され、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、次のことが義務化されました。

  1. 機能性表示食品及び特定保健用食品よる健康被害に関する情報を収集すること
  2. 健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等に提供すること
  3. 上記1.2の基準に係る衛生管理計画を作成し、遵守すること

参考

「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)」(令和6年8月23日付け健生発0823第8号)(PDF:89KB)

「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」(PDF:63KB)

健康被害情報提供票(エクセル:445KB)

いわゆる「健康食品」のホームページ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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