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更新日:2024年4月22日

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食品アレルギー表示が変わりました!

「くるみ」のアレルギー表示が義務化されました

食品表示法に基づく食品表示基準では、特定原材料を定め、特定原材料を含む加工食品に表示を義務付けています。令和5年3月9日に、食品表示基準が改正され、特定原材料に「くるみ」が追加されました。これにより、特定原材料は「えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ」の8品目になりました。

「くるみ」を含むアレルギー表示は、令和7年3月31日までが猶予期間とされていますので、速やかにご対応をお願いします。

また、「くるみ」を取り扱う事業者がアレルギー表示を適切に行うためには、原材料の情報管理が重要となるので、仕入先や納品先など事業者間の情報共有を図ってください。

アレルギー表示推奨品目にマカダミアナッツが追加されました

アレルゲンを含む食品に関する表示については、食品表示法に基づく食品表示基準により特定原材料を定め、それを含む加工食品に表示を義務付けるとともに、「食品表示基準について」により特定原材料に準ずるものを定め、それを含む加工食品に表示を推奨しています。

今般、「食品表示基準について」が改正され、特定原材料に準ずるものとして、新たにマカダミアナッツが追加、まつたけが削除されました。

改正前

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ

牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも

りんご、ゼラチン

改正後

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ

牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも

りんご、ゼラチン

 

原材料に「マカダミアナッツ」及び「まつたけ」を使用している製品については、可能な限り速やかにマカダミアナッツの表示及びまつたけの表示の削除に努めてください。

食物アレルギー表示対象品目

    表示

必ず表示される8品目

(特定原材料)

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) 義務

表示が勧められている20品目

(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

推奨(任意)

 

アレルゲンを含む食品に関する表示Q&A(PDF:1,820KB)

アレルギーに関する情報(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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