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ホーム > 健康・福祉 > 生活衛生・食品衛生 > 生活衛生 > クリーニング業 > クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取・引渡しを営業する方へ
更新日:2020年3月18日
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クリーニング業法が改正され、平成16年10月1日より、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする営業(無店舗取次店)をする営業者は、あらかじめ必要事項を届出なければならなくなりました。
お問い合わせ
健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-803-6885
ファクス:099-803-7026
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クリーニング業