更新日:2020年3月18日
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クリーニング業法が改正され、営業者は洗濯物の処理方法等の説明義務と苦情の申し出先を明示することが規定されました。(平成16年10月1日から施行)
洗濯物の受取、引渡しの際には、利用者に洗濯物の処理方法等について説明するように努めなければならないこととなりました。
クリーニング所・取次店においては、下記の事項を店頭に掲示するとともに、掲示事項を記載した書面を配布することとなりました。
無店舗取次店の場合は、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布します。
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