更新日:2020年3月18日
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新たにクリーニング所を開設したり、営業者が変わったり、施設を移転したりするときは、保健所に開設届を提出し、確認検査を受けなければ営業できません。
開設するときは、工事に取り掛かる前に、予定している施設が基準に適合するかどうかについて事前に保健所にご相談ください。その際に図面がありましたら一緒にお持ちください。
クリーニング所(取次のみを行うクリーニング所を除く)には、1店舗ごとにクリーニング師を置かなければなりません。
開設届提出(事前相談をお願いします)→保健所の施設検査→基準に適合→確認済証交付→営業開始となります。
洗濯物の処理及び衛生管理に支障のない広さを有するものとし、他の営業施設や居住室等と隔壁等により明確に区画してください。(クリーニング業以外の用途には使用できません)
洗場の床は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料とし、これに適当な勾配と排水口を設けてください。
業務用の機械として、洗濯機及び脱水機又は洗濯脱水機をそれぞれ少なくとも1台以上備えてください。
未洗濯物・洗濯済・仕上げ済のものを区分して保管する収納設備(容器)を備えてください。
採光・照明を十分に確保し、換気を適切に行なえる構造であることが必要です。
他の営業施設や居住室等と隔壁等により明確に区画してください。(クリーニング業以外の用途には使用できません)
床面積は、3.3平方メートル以上必要です。
壁の高さは、1.8メートル以上必要です。
未洗濯物・仕上げ済のものを区分して保管する収納設備(容器)を備えてください。
採光・照明を十分に確保し、換気を適切に行なえる構造であることが必要です。
クリーニング業法による規制のほか、建築基準法等他法令の規制を受けることがあります。これらの法令にも適合していないとクリーニング所の営業ができない場合がありますので、関係機関に対して手続きをおこなってください。
規制の区分 |
関係法令 |
関係機関 |
電話番号 |
---|---|---|---|
新築、増改築、用途変更 |
建築基準法 |
建築指導課 |
216-1359 216-1360 |
用途地域内の建築 |
|||
市街化調整区域の用途制限 |
都市計画法 |
土地利用調整課 |
216-1383 |
農地の場合 |
農地法 |
農業委員会 |
216-1466 |
特定施設(洗浄施設がある場合) |
水質汚濁防止法 |
環境保全課 |
216-1298 |
消防設備・危険物について |
消防法 |
消防署 |
各消防署(消防局ホームページへのリンク)(新しいウインドウが開きます) |
届出には、次の書類等が必要です。十分に余裕を持って提出してください。
開設検査手数料 16,000円
保健所生活衛生課食品衛生係
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