更新日:2025年4月2日
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クリーニング所(取次のみを含む)、無店舗取次店を営業するには、保健所へ届出が必要です。
また、届出事項に変更があったときには、すみやかに届け出る必要があります。
開設するときは、工事に取り掛かる前に、予定している施設が基準に適合するかどうかについて事前に保健所にご相談ください。その際に図面がありましたら一緒にお持ちください。
開設届提出(事前相談をお願いします)→保健所の施設検査→基準に適合→確認済証交付→営業開始となります。
区画 | 洗濯物の処理及び衛生管理に支障のない広さを有するものとし、他の営業施設や居住室等と隔壁等により明確に区画が必要(クリーニング業以外の用途には使用できません) |
床 | 洗場の床は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料とし、これに適当な勾配と排水口を設けること |
業務用機械 | 業務用の機械として、洗濯機及び脱水機又は洗濯脱水機をそれぞれ少なくとも1台以上備えること |
収納設備 | 未洗濯物・洗濯済・仕上げ済のものを区分して保管する収納設備(容器)を備えること |
採光・照明・換気 | 採光・照明を十分に確保し、換気を適切に行なえる構造であることが必要 |
苦情申出先 | 苦情申出先の名称、所在地、電話番号を店頭に掲示しておくことが必要 |
(注意)クリーニング所には、1店舗ごとにクリーニング師を置かなければなりません。
区画 | 他の営業施設や居住室等と隔壁等により明確に区画が必要。(クリーニング業以外の用途には使用できません) |
面積(内法で計測) |
床面積は、3.3平方メートル以上必要 |
壁の高さ | 壁の高さは、1.8メートル以上必要 |
収納設備 | 未洗濯物・仕上げ済のものを区分して保管する収納設備(容器)を備えること |
採光・照明・換気 | 採光・照明を十分に確保し、換気を適切に行なえる構造であることが必要 |
苦情申出先 | 苦情申出先の名称、所在地、電話番号を店頭に掲示しておくことが必要 |
洗濯物の格納設備 |
|
業務車両等の清潔保持 | 業務用の車両、業務用の機械および器具を清潔に保つこと |
苦情申出先 | 苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布すること |
クリーニング業法による規制のほか、建築基準法等他法令の規制を受けることがあります。これらの法令にも適合していないとクリーニング所の営業ができない場合がありますので、関係機関に対して手続きをおこなってください。
規制の区分 |
関係法令 |
関係機関 |
電話番号 |
---|---|---|---|
新築、増改築、用途変更 |
建築基準法等 |
建築指導課 都市計画課 |
216-1359 216-1360 |
用途地域内の建築 |
|||
市街化調整区域の用途制限 |
都市計画法 |
土地利用調整課 |
216-1383 |
農地の場合 |
農地法 |
農業委員会 |
216-1466 |
特定施設(洗浄施設がある場合) |
水質汚濁防止法 |
環境保全課 |
216-1297 |
消防設備・危険物について |
消防法 |
消防署 |
各消防署(消防局ホームページへのリンク)(新しいウインドウが開きます) |
届出には、次の書類等が必要です。十分に余裕を持って提出してください。
クリーニング所 |
|
無店舗取次店 |
|
(注意)他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設しているときは、次の書類の添付も必要です。
クリーニング所(一般・取次店):16,000円
無店舗取次店:手数料は不要
保健所生活衛生課食品衛生係
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